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労一の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は「労務管理その他労働に関する一般常識」※労一に関する改正情報です。

女性活躍推進法の改正により、2022年4月1日より一般事業主行動計画の策定義務等の対象が拡大されます。

ここでは改正内容についてまとめています。

 




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 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大【女性活躍推進法】

施行日は令和4年4月1日

 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。

改正前まで、常時雇用する労働者101人以上300人以下の事業主は努力義務でした。これが令和4年4月1日から義務となります。

*常時雇用する労働者数:正社員だけでなく契約社員、無期契約社員、アルバイト等の名称に関わらず、期間の定めなく雇用されている者または1年以上雇用されている者等が含まれる

 事業主の取り組み等

一般事業主行動計画の策定義務等の対象となる事業主は、以下の取り組みが必要になります。

自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること

状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること

行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届け出ること

女性の活躍に関する情報を公表すること(おおむね年1回以上更新する必要あり)

 

また、自社の女性活躍に関する情報公表の義務については、301人以上の事業主は、以下の①と②の中から、それぞれ1項目以上選択して2項目以上情報公表する必要があります。

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

一方、新たに情報公表の義務の対象になった101人以上300人以下の事業主は、①又は②の項目からいずれか1項目以上選択し、情報を公表する必要があります。

 

 試験対策

重要な試験対策のポイントとしては3つ、

・一般事業主行動計画

・常時雇用101人以上の事業主に拡大

・義務

このキーワードは要チェックです。

具体的な取り組みについては暗記するのは難しいので、概要だけ押さえておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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