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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は「労務管理その他労働に関する一般常識」※労一に関する改正情報です。
女性活躍推進法の改正により、2022年4月1日より一般事業主行動計画の策定義務等の対象が拡大されます。
ここでは改正内容についてまとめています。
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一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大【女性活躍推進法】
施行日は令和4年4月1日
一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。
改正前まで、常時雇用する労働者101人以上300人以下の事業主は努力義務でした。これが令和4年4月1日から義務となります。
*常時雇用する労働者数:正社員だけでなく契約社員、無期契約社員、アルバイト等の名称に関わらず、期間の定めなく雇用されている者または1年以上雇用されている者等が含まれる
事業主の取り組み等
一般事業主行動計画の策定義務等の対象となる事業主は、以下の取り組みが必要になります。
◆ 自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
◆ 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
◆ 行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届け出ること
◆ 女性の活躍に関する情報を公表すること(おおむね年1回以上更新する必要あり)
また、自社の女性活躍に関する情報公表の義務については、301人以上の事業主は、以下の①と②の中から、それぞれ1項目以上選択して2項目以上情報公表する必要があります。
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
一方、新たに情報公表の義務の対象になった101人以上300人以下の事業主は、①又は②の項目からいずれか1項目以上選択し、情報を公表する必要があります。
試験対策
重要な試験対策のポイントとしては3つ、
・一般事業主行動計画
・常時雇用101人以上の事業主に拡大
・義務
このキーワードは要チェックです。
具体的な取り組みについては暗記するのは難しいので、概要だけ押さえておきましょう。
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