本記事はプロモーションを含みます

健康保険法の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は健康保険法に関する改正情報です。

子どもの扶養認定について、夫婦共働きの場合の社会保険の被扶養者認定基準が明確になりました。

ここでは改正内容についてまとめています。

 




スポンサーリンク


 夫婦共働きの場合の被扶養者認定基準が明確化

施行日は令和3年8月1日

厚生労働省から「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が公表され、年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準が策定されました。

夫婦共働きで、ともに社会保険に加入している場合等に、子どもをどちらの扶養に加入させるかという判断基準です。

 夫婦ともに協会けんぽ等に加入しているケース

多いのが、夫婦共働きで二人とも協会けんぽ(全国健康保険協会)や健康保険組合等の被用者保険に加入しているケースです。

つまり、一般的な社会保険の加入者です。この場合の子どもの被扶養者認定基準について、以下のように変更されました。

 

改正前:前年分の年間収入が多い方の被扶養者

 改正後:被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多いほうの被扶養者

 

改正前:夫婦双方の年間収入が同程度である場合、主として生計を維持する者の被扶養者とする

 改正後夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者

 

ついつい子の扶養認定って、夫婦共働きの場合は夫の方に…という考えを持ってしまいますが、今回の改正によって「新たな基準のもと年間収入の多いほう」で判断します。

 

 夫婦どちらかが国民健康保険に加入しているケース

また、補足ですが夫婦の一方が国民健康保険に加入しているケースです。

夫婦どちらかが国民健康保険に加入している場合は、以下の年間収入を比較してどちらか多い方を主として生計を維持している者と認定します。

・国民健康保険の被保険者:直近の年間所得で見込んだ年間収入
・被用者保険の被保険者:過去、現時点、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの

 

 試験対策

試験対策としては、上記の「夫婦ともに被用者保険に加入しているケース」をチェックしておきましょう。

判断基準が改正前と異なるため、何がどう変わったのか、確認しておく必要があります。

夫婦共働きで社会保険加入の場合、

・被保険者の年間収入が多いほうの被扶養者

・夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により主として生計を維持する者の被扶養者

中でも「1割以内」や「届出により」は論点にされる可能性があります。

また、「被扶養者の地位の安定」等はキーワードとして要チェックかと思います。

扶養認定は出題される可能性があるため、こういった改正ポイントは覚えておきましょう。

 

 

効率良く法改正・白書統計対策は社労士講座フォーサイト
詳しい教材や価格は公式へ↓↓

 

 

こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ