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労災保険法改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

労災保険法の「特別加入」に関する法改正情報です。

令和3年9月1日より労災保険の特別加入者について「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者」が追加、

更に令和4年4月1日より「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」が追加されることになりました。

ここでは法改正の内容・試験対策のポイントについて解説しています。

 




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 特別加入に関する改正点

【特別加入とは】

労働者以外の方のうち、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度のことです。

そして特別加入は、大きく4種に分類されます。

① 中小事業主等の特別加入

② 一人親方等の特別加入

③ 特定作業従事者の特別加入

④ 海外派遣者の特別加入

この内、②一人親方等の特別加入と③特定作業従事者の特別加入について、対象事業・特定作業追加の改正がありました。

具体的には、令和3年9月1日から追加、令和4年4月1日から追加と試行された日にちは異なりますが、どちらも最新の法改正事項になります。

 

 新しく追加された事業・特定作業

一人親方に関する特別加入の対象事業として以下の事業が追加されました。

あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業(令和4年4月1日追加)

原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業(令和3年9月1日追加)

また、特別加入の対象となる特定作業従事者について、以下が追加されました。

情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者(令和3年9月1日追加)

最新の法改正で追加されたのは上記3つですが、特別加入に関する追加改正は昨年から行わています。

なので昨年の追加事業等についても押さえておきましょう。

 

 昨年からの追加改正もチェックしておく

令和3年4月1日から(昨年度の改正)

・一人親方に係る事業「柔道整復師が行う事業」「創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者」が追加

・特定作業として「芸能関係作業従事者」と「アニメーション制作従事者」が追加

令和3年9月1日から

・一人親方に係る事業「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」が追加

・特定作業として「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者」が追加

令和4年4月1日から

・一人親方に係る事業「あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業」が追加

※更に今後「歯科技工士」が追加される予定…なんかどんどん増えていきますね…

 

 試験対策のポイント

社労士試験の労災法では、特別加入の対象かどうか…という論点は良く出題されます。なので、新たに追加されたものだけでなく、従来から対象になっているものも確認しておきましょう。

そして特別加入の追加改正は昨年から増えてきています。

法改正は3年度以内のものは要チェックなので昨年追加された事業や作業内容も要確認!

ただ、追加されたものの名称が長いので、大体のキーワード、更に変遷も把握しておくと良いかもしれません。

R3.4/1 柔道整復師 高年齢者 芸能 アニメーション

R3.9/1 原付・自転車 情報処理

R4.4/1 マツサージ

など、名称は完璧に覚えず、大体のポイントを押さえておけばOKかと思います。

この名称の一部だけを変えて出題するようなことはさすがに無いかと思いますので…

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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