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社労士試験高卒専門学校外国大学卒でも受験

社労士試験を受験するためには「受験資格」を満たす必要があります。

ここでは判断が難しい高卒・専門学校卒・海外の大学卒や専門卒の受験資格について解説しています。

 




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 高校卒業の場合

高卒の場合ですが、受験資格のうち「学歴」の区分に該当しないで、高卒だけで受験資格を満たすことはできません。

(受験資格コード03に規定する高等学校は学校教育法に基づく高等学校ではない)

この場合は、「実務経験」又は「試験合格」の区分で該当するものがあれば受験することができます。

 

 専門学校卒業の場合

専門学校卒業の場合は、以下のどちらかであれば受験資格を満たすことになります。

・専門士の称号を受けている

・次の3条件(①修業年限が2年以上・②総授業時間数が1,700時間以上・③専門課程)を満たした課程を卒業

【平成6年卒・平成7年卒で分かれる】

平成6年以前に専門学校を卒業している場合、または卒業証書や称号授与書に専門士の記載がない場合は前記の3条件を満たす課程を卒業していることが確認できる証明書が必要となります。社労士試験オフィシャルサイトでダウンロードできる「専修学校修了者受験資格証明書」を使用して卒業した学校に証明書の発行を依頼します。

平成7年以降に専門学校を卒業している場合は、卒業証書や称号授与書に専門士の記載があるかどうかの確認が必要です。専門士の記載がある場合は、当該書面の写しが受験資格証明書となります。

 

 海外の大学卒・短大卒の場合

外国の大学や短大を卒業している場合、通算修業年数が14年以上については学士又は準学士の学位をもって受験資格に該当する可能性があります。

ただ、海外の場合は個人で判断するのが難しいため、社労士試験センターで「事前確認」を利用しましょう。

※事前確認とは:受験資格の審査は本来、当該試験の申込期間に提出されたものについて実施するものですが、あらかじめ確認されたい方のために随時受け付けています。指定の様式及び送付状に必要事項を記入して送付し、試験センターへ依頼します。詳しくは社労士試験オフィシャルサイトを参照ください

詳しく>社労士試験オフィシャルサイト【受験資格】

 

つまり、学歴だけで受験資格を満たそうとする場合、

◆ 高卒:資格なし

◆ 専門学卒:条件付きでOK

◆ 海外大卒短大卒:事前確認

といった感じです。

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