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第52回社労士試験(2020年度)の対象となる「労災保険法(労働者災害補償保険法)」に関する法改正のお知らせです。

令和2年4月1日施行、社会復帰促進等事業に関する改正が行われました。

ここでは改正の内容や改正ポイント、出題例などについて解説します。

 




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労働保険事務組合の地域的範囲の改正

労災保険法の科目では、”社会復帰促進等事業”に関わる内容を学習します。

社会復帰促進等事業の「社会復帰促進事業」及び「被災労働者等援護事業」に関して具体的な事業内容が通達によっていたところを、

令和2年4月1日以降に施行規則(労災則)に明記されました。

その内容について…以下の通りまとめています。

社会復帰促進等事業の改正

 

労災則24条に新設された内容

労災法29条1項1号に掲げる事業内容(社会復帰促進事業)について以下が新設

労災保険法第29条1項1号に掲げる事業として、義肢等舗装具費の支給、外科後処置、労災はり・きゅう施術特別援護措置、アフターケア、アフターケア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給および頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護を行うものとする。

 

労災法29条1項2号に掲げる事業内容(被災労働者等援護事業)について以下が新設

労災保険法第29条1項2号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護費、長期家族介護者援護金および労災療養援護金の支給を行うものとする。

 

改正ポイント・出題としては…

改正ポイントとしては、細かい事業内容が明記された点です。

ピンポイントで狙われる可能性もゼロではありませんが、すべて記憶するのは難しいかもしれないので、ある程度の語句の雰囲気は押さえておきましょう。

さすがに一言一句間違えたらNG…なんて問題はないかと思いますが、選択式で抜かれたり、択一式でも取り上げられる可能性があります。

 

第52回社労士試験の徴収法の改正については、以下でも詳しく解説

第52回(令和2年)社労士試験の「労災法」の法改正事項

 

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