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第52回社労士試験(2020年度)の対象となる「徴収法」に関する法改正のお知らせです。

令和2年4月1日の改正により、労働保険事務組合の地域的制限が撤廃となりました。

ここでは地域的制限撤廃の内容や改正ポイント、出題例などについて解説します。

 




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労働保険事務組合の地域的範囲の改正

労働保険事務組合に労働保険事務を委託できる事業主の地域的範囲について、以下の改正がありました。

学習済みの方ならご存知かと思いますが、まず、改正前は以下の規定が定められていました。

①次の場合を除き、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、主たる事務所を持つ事業の事業主とする。

②委託事業主の利便を考慮し、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が、全委託事業主の20%以内である場合には、労働保険事務組合として労働保険事務を行うことができる。

 

今回の令和2年4月1日の改正で、

上記の内容が廃止となりました。

つまり、労働保険事務組合に係る地域要件が廃止となったわけです。

 

今後はどうなる?

この改正により、令和241日からは要件に該当する事業主であれば、

地域制限なしに、労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができるようになりました。

もう少し砕くと、

労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、

他の都道府県の事業の事業主についても、

労働保険事務組合に労働保険事務を委託できるようになります。

利便性向上の観点もあり、これにより他の都道府県の事業の事業主についても委託可能になります。

 

改正のポイント・出題例としては…

改正のポイントとしては、その規定自体が廃止なったという点です。

数字が変わったとか、細かい改正ではないので、”この規定が廃止になった”と知っておけばOKです。

ただ、前の規定を知らないと少し混乱すると思うので、改正前の規定についてはきちんと押さえておく必要があるでしょう。

 

出題される可能性でいうと、元々の規定を持ち出して今も適用されている…という論点が予想されます。

・労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、主たる事務所を持つ事業の事業主のみが委託できる(× ※範囲が廃止されたため)

・労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する都道府県に、主たる事務所が所在する事業の事業主が、全委託事業主の20%以内でなければ労働保険事務組合として労働保険事務を行うことができない。(× ※範囲が廃止されたため)

 

また、事業主の範囲が〇〇であれば委託できる…という論点も予想されます。

・労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主は委託できる(〇)

・他の都道府県の事業の事業主についても委託できる(〇)

※パーセンテージ関係なく、「他の都道府県の事業の事業主も委託できるようになった」という点は押さえておきましょう。

 

第52回社労士試験の徴収法の改正については、以下でも詳しく解説

第52回(令和2年)社労士試験の「徴収法」の法改正事項

 

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