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第52回社労士試験(2020年度)の対象となる「労働基準法」に関する法改正です。

昨年、令和元年4月1日に、働き方改革関連の「時間外労働の上限規制」が施行されました。

経過措置として中小事業主に対しては保留されていましたが、

令和2年4月1日より、中小事業主に関しても時間外労働の上限規制が適用されます。

ここでは改正の内容やポイント、出題の対策などについて解説します。

 




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昨年令和元年4月1日の改正は?

昨年度の改正点を再度確認します。

改正前

改正前は、

36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示により上限基準が規定されていました。

ただ、臨時的に限度時間を超えて労働しなければならない特別な事情が予想される場合は、

特別条項付き36協定を締結することで、限度時間を超えて労働させることが可能でした。

この規定については罰則規定はありませんでした。

改正後

この規定について、昨年度の改正により、

時間外労働上限が原則月45時間年間360時間として規定されました。

例外として、臨時的な特別な事情があり、労使合意する場合(特別条項)

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」の全て1ヶ月あたり80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月が限度

上記の規定に違反した場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則規定が設けられました。

 

つまり、改正前については、特別条項を設けることで上限無く時間外労働を行わせることが可能でした。

これについて、細かく時間を設けられた改正が行われました。

以下にまとめています。

時間外労働の改正

昨年度(令和元年)改正のポイント

つまり、改正のポイントとしては以下の3つです。

原則、時間外労働の上限は

・月45時間
・年360時間

※特別の事情がなければこれを超えて働かせることはできない

原則の”月45時間”を超えて働かせることができるのは、年6ヵ月まで

 

臨時的な特別の事情があり、労使合意する場合であっても、

・時間外労働は年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満、2~6ヵ月すべての1月平均が80時間以内

 

罰則規定あり

罰則については、“法定外労働時間”の超過時間で判断される※所定外労働時間ではない

 

今年度(令和2年度)の改正は?

で、今年度の改正は、

上記の時間外労働の上限規制が、今年度(令和2年)4月1日より、

中小事業主にも適用された

という点が今年度の改正です。

上記までの解説はあくまでも昨年度の改正ですが、

昨年度の改正内容を押さえておかないと理解できない改正なので、昨年の改正と合わせてチェックしておきまっしょう。

 

猶予されている事業・業務

次の事業や業務については、上限規制適用は5年間猶予されています。

2024年3月31日まで

・建設事業

・医師

・自動車運転業務

・鹿児島県と沖縄県における砂糖製造業

 

適用除外されている業務

適用が除外されている業務もあります。

・新技術、新商品などの研究開発業務

 

出題ポイントは?

出題される可能性としては、

選択式では細かい数字や昨年改正となった語句が狙われる可能性があります。

例えば「中小事業主」「月45時間」「年360時間」「年720時間以内」「100時間未満」2~6ヵ月すべての1月平均が「80時間以内」「年6ヵ月」「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」「法定外労働時間」などです。

猶予事業や業務、適用除外の業務も要チェックです。

「建設」「自動車運転」「医師」「砂糖製造」「研究開発」

択一式についても、上記の語句や数字を使った問題もありえます。

働き方改革は、比較的ニュースでも大きく取り上げられている内容なので、出題される可能性があります。

数字は覚えにくいですが、試験直前でしっかり暗記することで本番で記憶に残りやすいです。

 

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