本記事はプロモーションを含みます

労働安全衛生法の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は労働安全衛生法の改正情報です。

令和3年7月に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要」が公表され、その中で照度の基準・便所設置の基準・救急用具に関する改正があります。

 




スポンサーリンク


 照度の基準・便所設置の基準・救急用具に関する改正

施行期日は令和3年12月上旬(照度基準については令和4年12月1日)

 照度の基準

“一般的な事務作業における作業面(机上)の照度を150ルクス以上から300ルクス以上に、付随的な作業(粗な作業)における照度を70ルクス以上から150ルクス以上に見直すことが妥当である”

事務室の作業面の照度基準について改正があります。

改正前、事務所則第10条第1項おいて、事業者は室の作業面の照度を以下の作業の区分に応じて、同表の基準に適合させなければならない旨規定されています。

精密な作業  :300ルクス以上
以上普通の作業:150ルクス以上
粗な作業   :70ルクス以上

改正後は作業区分と及びルクス分類が以下の通りになります。

一般的な事務作業:300ルクス以上

付随的な事務作業:150ルクス以上

作業区分が変わった点、ルクスが300と150の2つになった事がポイントとなります。

 

 便所の設置基準

改正前、事務所則第17条第1項においては、以下の事項等が規定されていました。

事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。

・男性用と女性用に区別すること。
・男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること
・男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること
・女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること

改正後は、作業場における便所の設置基準について、以下のとおり見直すことになりました。

⇒男性用と女性用に区別して設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとすること

⇒作業場に設置する便所は男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持した上で、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること

 

 救命用具

“安衛則第633条において事業者に備えることを求めている救急用具に関し、少なくとも備えなければならない品目を定めている安衛則第634条を削除する”

「負傷者の手当に必要な救急用具及び材料」の備え付けについて、事業場において労働災害等により労働者が負傷し、又は疾病にり患した場合には、その場で応急手当を行うことよりも速やかに医療機関に搬送することが基本であること及び事業場ごとに負傷や疾病の発生状況が異なることから、事業場に一律に備えなければならない品目についての規定は削除することとする。

この中にある”少なくとも備えなければならない品目”は以下

一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等

 

 試験対策

かなり細かい部分の改正です。労働安全衛生法は細かい部分まで論点にするケースは少ないですが、数字に関しては注目しておきましょう。

照明のルクス、便所の人数、削除された救命用具の品目があるなど、完璧に暗記しなくても良いかと思いますが、大まかな数字と概要は確認しておきましょう。

 

効率良く法改正・白書統計対策は社労士講座フォーサイト
詳しい教材や価格は公式へ↓↓

 

 

こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

スポンサードリンク