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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は労働安全衛生法に関する改正情報です。
令和4年1月31日「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案」により、事務所における室の気温の基準の見直しが行われました。
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事務所における”室の気温の基準”に関する改正
施行期日は令和4年4月1日
“事業者が空気調和設備を設けている場合の、室の気温の努力目標値について、18度以上28度以下とすること”
【改正前】
事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)第5条第3項において、事業者は空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下になるように努めなければならない旨規定されていまいた。
【改正後】
室の気温の基準が18度以上28度以下に改正されました。
なお、空気調和設備を設けている場合以外であっても、冷暖房器具を使用することなどにより事務所における室の気温は18度以上28度以下になるようにすることが望ましいとされてます。
試験対策
今回の改正で変わったのは気温の範囲のみ、という点がポイントです。
元々努力義務ですが、その点は変わっていないため注意が必要です。
試験対策では気温の範囲は要チェックです。
17度以上28度以下 ⇒ 18度以上28度以下に改正
上限である28度に変更は無く、下の17度が18度に変わりました。
この気温幅は選択式でも出題される可能性があるため覚えておきましょう。
また、択一式では努力義務を義務規定として出題してくる可能性もあります。
努力義務は継続なのでチェックしておきましょう。
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