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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識の対策として、「過労死等防止対策白書」におけるパワーハラスメントと精神障害の労災認定基準との関係性についてです。
少し長くなりますがポイントをまとめています。
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パワーハラスメントと精神障害の労災認定基準との関係性
社労士試験では白書からの出題があり、代表的なものとして「厚生労働白書」「労働経済白書」がありますが、これら以外の白書から出題されたこともあります。
例えば「高齢社会白書」や「男女共同参画白書」が平成25年度と平成29年度の社労士試験で出題されました。
あまり聞きなれない名称ですが、労働一般の科目は稀にマニアックなところからの出題もあるので、一度は概要だけでも目を通しておくと良いかもしれません。
※ここ近年では奇問難問はありませんが、念のため…
なので、様々な白書がありますが、これまで出題されたことがなかった白書が今後、試験に出る可能性もあります。
その内、今回は「過労死等防止対策白書」について少し…
過労死等防止対策白書とは
過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)第6条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書で、過労死等の概要や政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況を取りまとめたものです。
ピックアップ
過労死に関しては、社労士試験の労災保険法でも関連するものが出題されています。
業務災害の認定基準なんかはそうですよね。
この分野はよく出題されていて、その中で「過労死」という語句が出てきます。
労働一般においても過労死に関連する白書はチェックしておきましょう。
最新の「令和4年版過労死等防止対策白書」をのぞいてみると、ボリュームに圧倒されます。
ページ数…324ページ…さすがに全部読めません(^^;
重要な箇所をピックアップするなら、「パワーハラスメントと精神障害の労災認定の基準との関係性」このあたりは少し知っておいても良いかと思います。
令和4年版の過労死等防止対策白書では、「過労死等に結びつきかねない職場におけるハラスメント」というようなパワーハラスメント防止対策に関する記載があります。
「パワーハラスメント防止対策の法制化に伴い、職場における「パワーハラスメント」の定義が法律上規定されたことなどを踏まえ、精神障害の労災認定の基準についても見直しを行い、これまで、「嫌がらせ・いじめ」に類するものとして評価していた「パワーハラスメント」について認定基準に明記し、評価の仕方などの明確化・具体化を図っている」という記載があります。
労災保険法で分かりやすく解釈
労災保険法はにおいて、この白書の内容を具体的に、なんなら試験対策向けに解釈されています。
労働者に発病した精神障害が業務上災害として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。
認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとなっています。
令和2年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が法律上規定されたこと等を踏まえ、認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にパワーハラスメントを明示しました。
これからは、職場における人間関係の優越性等に注目した上で、より適切に評価し得る「具体的出来事」に当てはめ、心理的負荷を判断することになります。
これまでは上司や同僚等から、嫌がらせ・いじめや暴行を受けた場合、「嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」という具体的出来事に当てはめて評価していましたが、優位性がある・なしによって判断が異なります。
優位性がある場合「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」
優位性がない場合「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」
このように判断されます。
つらつらと長くなりましたが、パワハラの法改正は数年前から実施されており、受験経験がある方は聞いたことがある内容かと思います。
これから初めて社労士試験の学習に取り組む方も、すでに改正された箇所ですので基本テキストなどには記載されているのではないでしょうか。
基本的な事は労災保険法での対策ですが、労働一般でも関連する白書があるので出題される可能性もゼロではありません。
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