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国民年金改正所得基準額

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は国民年金法に関する改正情報です。

20歳前障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額が引き上げとなりました。

 




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 20歳前障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額が引き上げ

施行日:令和3年10月1日

平成30年度税制改正により、令和2年分所得から給与所得者に適用される給与所得控除及び公的年金等受給者に適用される「公的年金等控除」の控除額が10万円引き下げられました。

また、全ての所得者に適用される基礎控除が10万円引き上げとなりました。

このため、給与所得控除後・公的年金等控除後で基礎控除前の所得を用いて判定を行っている制度について、

給与所得者・公的年金等受給者に不利益が生じないように、基礎控除前の所得を用いている制度について基準額を10万円引き上げる見直しが行われました。

<20歳前障害基礎年金の支給停止に係る所得基準が10万円引き上げ>

◆ 全額停止:462.1万円 ⇒ 472.1万円

◆ 一部停止:360.4万円 ⇒ 370.4万円

試験対策としては具体的な数字をより、「10万円引上げ」という点を押さえておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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