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国民年金改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は国民年金法に関する改正情報です。

20歳前の傷病による障害基礎年金はにおける、受給者本人の前年所得に基づく支給対象期間が変更となりました。

 




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 20歳前の傷病による障害基礎年金の支給対象期間の変更

施行日:令和3年8月1日

20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は、8月分から翌年7月分までとされていました。

この対象期間について改正があり、

年金生活支援給付金の所得情報の切替時期の変更に伴い、同一の所得情報を要件判定に活用している20歳前の傷病による障害基礎年金についても、10月分から翌年9月分までに変更となりました。

※この改正により令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)となります

 

 試験対策として

試験対策としては支給対象期間です。

「8月分から翌年7月分まで」
     ↓
令和3年度か「10月分から翌年9月分まで」に変更

期間を改正前のまま正誤の判断を求めてくる問題が予想されます。

また、念のため選択式でも空欄にしやすい箇所なので、期間は正確に覚えておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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