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国民年金改正認定基準

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は国民年金法に関する改正情報です。

DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断について留意事項が定められました。

 




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 DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断

施行日:令和3年10月1日

配偶者からのDV(暴力)被害者の場合、DVを避けるために一時的な別居が必要になる場合があることから、裁判例及び認定事例を踏まえつつ、DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断に当たっての留意事項を定め、令和3年10月1日から適用されています。

被保険者の死亡時において、以下の①~⑤までのいずれかに該当するために被保険者等と住民票上の住所とは異なる者については、DV被害者であるという事情を勘案して、被保険者等の死亡時という一時点の事情のみならず、別居期間の長短、別居の原因やその解消の可能性、経済的な援助の有無や定期的な音信・訪問の有無等を総合的に考慮して、生計同一認定要件に該当するかどうかを判断されることになります。

① 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき裁判所が行う保護命令に係るDV被害者であること。

② 婦人相談所、民間シェルター、母子生活支援施設等において一時保護されているDV被害者であること。

③ DVからの保護を受けるために、婦人保護施設、母子生活支援施設等に入所しているDV被害者であること。

④ DVを契機として、秘密保持のために基礎年金番号が変更されているDV被害者であること。

⑤ 公的機関その他これに準ずる支援機関が発行する証明書等を通じて、①から④までの者に準ずると認められるDV被害者であること。

 試験対策

試験対策として、

かなり細かく、該当内容も複数あるため完璧に覚えるのは得策ではありません。

万が一出題されるとすれば択一式での出題が予想されますので、数回読んでおき、ある程度の語句は確認しておきましょう。

あと、気になったのは赤文字の部分、「いずれか」という点です。例えば、「以下のすべてに該当する必要がある…※誤り」のような問題も予想されますのでチェックしておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ