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徴収法

「徴収法」に含まれる法令の中で、第52回(令和2年)社労士試験の対象となる法改正がいくつかあります。

徴収法の正式名称は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」ですが、徴収法と呼ぶ場合が多いです。

労災保険と雇用保険の保険料を徴収するための手続き等を定めている法律です。

ここでは、「徴収法」に関連する法改正部分をザックリと紹介しておきます。

細かい学習は手持ちの教材で(‘ω’)ノ

 




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2020年度試験【徴収法】の主な法改正事項

労働保険事務組合の地域的範囲の改正

労働保険事務組合に労働保険事務を委託できる事業主の地域的範囲について、以下の改正がありました。

令和2年4月1日より、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県の事業の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できるようになります。

なんかややこしい言い方…

これまで事務委託できる事業主の地域的範囲については、

①次の場合を除き、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、主たる事務所を持つ事業の事業主とする。

②委託事業主の利便を考慮し、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が、全委託事業主の20%以内である場合には、労働保険事務組合として労働保険事務を行うことができる。

となっていましたが、この取扱いが令和元年度で終了となります。

利便性向上の観点もあり、これにより他の都道府県の事業の事業主についても委託可能になります。

 

高年齢労働者の雇用保険料の免除措置が廃止

令和2年4月1日より、65歳以上の高年齢労働者も雇用保険料納付対象となります。

平成29年より、65歳以上の労働者も雇用保険の対象となっていましたが、平成29年1月~令和2年3月31日までの期間は、経過措置として一定の高年齢労働者の雇用保険料が免除されてました。

この特例の経過措置が終了し、令和2年の4月1日より雇用保険料が免除されていた高年齢労働者についても、他の被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

 

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