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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は健康保険法に関する改正情報です。
健康保険法における任意継続被保険者制度の見直しが行われ、試験対策としては大きく2つ改正があります。
その中の1つ「任意継続被保険者から任意脱退」について解説しています。
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任意継続被保険者からの申請による任意脱退が可能に
施行日は令和4年1月1日
健康保険法における、任意継続被保険者の生活実態に応じた加入期間の短縮化を支援する観点から、任意継続被保険者からの申請による任意の資格喪失が可能となりました。
具体的には「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」に喪失する
が追加となりました。
資格喪失事由が6つから7つに
これまでは任意継続被保険者の資格喪失事由は以下の6つ
・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
・再就職などで一般の被保険者となったとき
・船員保険の被保険者等となったとき
・後期高齢者医療の被保険者等となったとき
そして今回の改正で「退職者本人が任意継続被保険者でなくなることを希望し、その旨を保険者に申し出て受理され、受理された月の末日が到来したとき」が追加され、資格喪失事由が7つになりました。
改正によって自由度が上がった
つまり、改正前までの制度では任意継続被保険者自身が辞めたいと思っていても、従来の6つ事由に該当しなければ辞めることができませんでした。
改正後は従来の事由に該当しなくても本人が希望すれば任意継続被保険者を辞めることが可能になった…ということです。
「任意継続から国民健康保険に切り替えたい」「家族の扶養に加入したい」といった場合でも希望すればできるようになり、退職後の公的医療保険について制度選択の自由度が広くなりました。
試験対策として
この改正では、「資格喪失事由が一つ追加」になったということです。
出題の可能性としては事由を論点にする可能性があるので、これまでの事由と合わせ確認しておきましょう。
例を使った問題も考えられます。
先ほどのように、「任意継続から国民健康保険に切り替えたい、家族の扶養に加入したい」こういったシーンを持ち出して正誤の判断を求めてくるケースです。
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