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健康保険法改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は健康保険法に関する改正情報です。

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の概要」にある、保健事業における健診情報等の活用促進について、改正内容を解説しています。

 




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 保健事業における健診情報等の活用促進

施行日は令和4年1月1日

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の概要」

この改正の趣旨としては、「全世代型社会保障改革の方針について」(令和2年12月15日閣議決定)等を踏まえて、

現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築するため、いくつかの改正が行われました。

その改正の中の「生涯現役で活躍できる社会づくりの推進(予防・健康づくり・重症化予防の強化)」について、

保健事業における健診情報等の活用促進 【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律 等】というものがあります。

具体的な内容としては、以下の2項目

・労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し被保険者等の健診情報を求めることを可能とする

・健康保険組合等が保存する特定健診等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とする

試験対策としては、この2点を確認しておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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