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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は健康保険法に関する改正情報です。
ここでは健康保険料等に係る延滞金の割合の特例について解説しています。
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延滞金の割合の特例
施行日は令和4年1月1日
滞納した健康保険の保険料等に係る延滞金の割合について、
当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、
その年中においては、年14.6%の割合については当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、
年7.3%の割合については、当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とすることになっています。
【延滞税特例基準割合】
延滞税特例基準割合とは、平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合をいう(租税特別措置法第94条第1項)
※延滞税特例基準割合→令和4年中:0.4%(平均貸付割合)+1%(加算割合)=1.4%
このため、延滞税特例基準割合(1.4%)に基づく令和4年1月1日以降の延滞金の割合は、
納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間は年2.4%
納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以後は年8.7%
となります。
この延滞金の割合の特例については、徴収法、国民年金、厚生年金保険でも同様の改正が行われていますので覚えておきましょう。
試験対策として
延滞金についてはよく出題されるところですので覚えておきましょう。
ポイントとしてはやはり数字ですね、
納期限の翌日から3か月を経過する日までは年2.4%、その翌日以後は年8.7%です。
少し覚えにくい数字ではありますが、他の法律でも出題されるところなので必ず覚えておきましょう。
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