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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は健康保険法に関する改正情報です。
健康保険法における傷病手当金について、労災の給付情報の照会に関して改正がありました。
「傷病手当金の支給決定における労災給付状況の照会について(令和3年保保発1130第1号)」
ここでは改正内容についてまとめています。
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傷病手当金の支給決定における労災給付情報の照会
施行日は令和4年1月1日
健康保険法及び船員保険法に基づく傷病手当金については、同一の疾病等について労災保険法、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法などの規定による傷病手当金に相当する給付(以下「労災給付」)を受けることができる場合には、支給を行わないこととされています。
そのため、健康保険の保険者は、傷病手当金の支給に当たって、労災給付の受給状況を確認する必要があります。
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」では、その確認がスムーズに行われるよう、保険者は傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、被保険者の同意がない場合でも労災給付の支給を行う労働基準監督署等に対して、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることが可能になりました。
上記はほぼ厚生労働省から発表された内容ですが、少し、ごちゃごちゃしているので、社労士試験対策向けにもう少しまとめてみました。
健康保険法の傷病手当金について、労災側で同一疾病等について傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合は支給されません。
なので、保険者は傷病手当金の支給に当たり“労災給付の状況を確認する必要”があります。
今回の改正は、この確認作業がスムーズになるように、
保険者が傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、
被保険者の同意がない場合でも労災給付の支給を行う労働基準監督署等に対して、必要な資料提供を求めることが可能になった
という感じです。
試験対策
改正ポイントを確認しておきましょう。
今回の改正で変わったのは、
傷病手当金について保険給付の状況確認をスムーズにするために、被保険者の同意なしでも保険者が労働基準監督署に労災給付に関して必要な資料提出を求めることができるようになったということです。
キーワードを要所要所チェックしておきます。
・傷病手当金
・被保険者の同意なし
・保険者が資料提出を求めることができる
・※誰に⇒労働基準監督署
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