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健康保険改正

(出典:厚生労働省HP)

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は健康保険法に関する改正情報です。

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により改正があり、令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されることになります。

ここでは改正内容についてまとめています。

 




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 傷病手当金の支給期間の通算化

施行日は令和4年1月1日

健康保険では、病気やけがの治療のため働くことができない場合、報酬の2/3程度を傷病手当金として支給することになっています。支給期間は、同一の病気やけがに関して、支給を始めた日から起算して1年6ヶ月を超えない期間とされており、その間に一時的に労務可能となり、傷病手当金が支給されなかった期間についても、1年6ヶ月の期間に含まれる仕組みとされていました。

仕事と治療の両立の観点から、がん治療のために入退院を繰り返す場合などに柔軟に傷病手当金を利用できるよう、出勤に伴い不支給となった期間がある場合は、その分の期間を延長して傷病手当金の支給を受けられるように支給期間の通算化ができるようになりました。

 傷病手当金の支給期間

支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

● 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象

● 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能

 

 改正は令和4年1月1日から施行

施行は令和4年1月1日です。

なので、令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

 

 試験対策

試験対策として、改正ポイントを確認しておきましょう。

改正ポイントは大きく2点、

・傷病手当金の支給期間:支給開始日から「通算して1年6か月」になる

・改正は令和4年1月1日から施行 ※どの期間以降(R2.7/2以降)が対象

1年6ヵ月という期間は択一式でも選択式でも対応できるように覚えておきましょう。

あと、令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金が対象ということは、

令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象になるということです。念のため、いつ以降が対象か、という点も押さえておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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