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健康保険法改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は健康保険法に関する改正情報です。

健康保険法における任意継続被保険者制度の見直しが行われ、試験対策としては大きく2つ改正があります。

その中の1つ「保険料の算定基礎の見直し」について解説しています。

 




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 任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直し

施行日は令和4年1月1日

健康保険法における任意継続被保険者の保険料は、「退職した時の標準報酬月額」又は「任意継続被保険者が加入している保険者のすべての被保険者の標準報酬月額の平均に基づく標準報酬月額」のいずれか低い額を基礎とすることになっていました。

しかし今回の改正により、それぞれの健康保険組合の実状に応じた柔軟な制度とするため、健康保険組合がその規約で定めた場合には「退職した時の標準報酬月額」を保険料の基礎とすることが可能になりました。

 

 試験対策として

試験対策としては、今まで無理だった事が可能になったため、ここを論点になる可能性があります。

例えば、資格喪失時の標準報酬月額が「平均の標準報酬月額」より高い場合でも、資格喪失時の標準報酬月額に基づいて保険料額を決めることが可能になりました。

なので、試験問題で「従来の規定のみ」のような問題が出た場合は誤りです。

注意点としては、この制度を利用できるのは健康保険組合に限られているという点です。

協会けんぽでは利用できないため覚えておきましょう。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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