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厚生年金保険法の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は厚生年金保険法に関する改正情報です。

65歳以上で年金を受給しながら働く人が恩恵を受けられる在職定時改定という制度が新設されました。

 




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 在職定時改定の新設

施行日:令和4年4月1日

令和2年に成立した年金制度改正法により、在職定時改定の制度が新たに設けられ、令和4年から施行されました。

在職定時改定は、65歳以上のすべての在職中の被保険者に関わる制度です。

新設された背景としては、高年齢者雇用安定法の施行などにより、企業で70歳までの継続雇用が努力義務となったことから、在職中の年金受給の在り方の見直しの一環として、在職定時改定の制度が導入されることとなりました。

 内容

老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定していますが、就労を継続したことの効果を早期に年金額に反映して実感できるように65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定する在職定時改定制度が導入されました。

もう少し、簡単に説明すると、

65歳以上の在職中の年金受給者について、年金額を毎年10月に改定してそれまでに納めた保険料を年金額に反映する制度…といった感じです。

※導入前までは厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは老齢厚生年金の額は改定されませんでした。

在職定時改定が導入されて以降は、65歳以上で仕事を継続しながら厚生年金に加入し、老齢厚生年金の受給資格もある場合、毎年決まった時期に年金額が改定されるようになります。

 試験対策

試験対策としては、制度内容を把握しておくのはもちろんですが、「在職定時改定」「毎年10月」というキーワードも要チェックです。

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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