本記事はプロモーションを含みます

厚生年金保険法の改正

【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は厚生年金保険法に関する改正情報です。

在職老齢年金制度(低在老)が見直され、60~64歳の場合でも65歳以上と同じ在職老齢年金制度の支給停止の基準額となりました。

 




スポンサーリンク


 65歳未満の在職老齢年金制度(低在老)の見直し

施行日:令和4年4月1日

令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金制度は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28万円」を超
えない場合は年金額の支給停止は行われず、「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されていま
した。

この60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)が見直され、令和4年4月以降は65歳以上の方と同じように、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されました。

 試験対策ポイント

在職老齢年金制度の支給停止の基準額

28万円 ⇒ 65歳以上の在職老齢年金制度と同じ47万円に引き上げ

 

効率良く法改正・白書統計対策は社労士講座フォーサイト
詳しい教材や価格は公式へ↓↓

 

 

こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ