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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】

今回は社会保険に関する一般常識に関する改正情報です。

ここでは介護保険法にある、食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額の見直しについて解説しています。

 




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 食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額の見直し【介護保険法】

施行日:令和3年8月1日

介護保険施設における食費・居住費高額介護サービス費の負担限度額が令和3年8月1日より変更となります。

 改正の背景

改正の背景としては、高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しを行います。

介護保険制度においては、平成17年10月より施設における食費や居住費について、在宅で介護を受ける方との公平性の観点から、利用者本人の負担を原則とし、低所得の方に対しては年金収入等に応じて一定の助成(特定入所者介護サービス費)を行ってきました。

この食費と居住費の助成については、助成を受けていない施設入所者や在宅で介護を受ける方との公平性の観点から、能力に応じた負担となるよう精緻化し、食費居住費負担を含む本人の支出額について、所得段階間の均衡を図ることになります。

介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わります。以下でそれぞれ解説します。

 

 補足給付の預貯金要件の見直し

社一改正

※年金収入等とは、公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額

 試験対策として(数字の覚え方)

年金収入等は80万・80~120万・120万と覚えやすい3段階の数字です。

令和3年7月までは全段階で単身1,000万、夫婦2,000万と覚えやすい数字でしたが、改正によって少しややこしくなりました。

80万まで :単身650万 夫婦1650万
・80~120万:単身550万 夫婦1550万
・120万超  :単身500万 夫婦1500万

まずは単身ですが、順番に650 ⇒ 550 ⇒ 500、つまり50万円ずつ均等に下がりますので、最初の650さえ覚えておけばあとは均等に50ずつ下がると覚えておけばOKです。

そして夫婦は単身に1,000を足すと覚えておけばOKです。

意外と覚えやすいかもです(‘ω’)ノ

 

 食費の負担限度額の見直し

社一改正

※食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は、1,392 円→1,445円(日額)に変わります。

 試験対策として(数字の覚え方)

こちらも年金収入等は80万・80~120万・120万と覚えやすい3段階の数字です。

施設入所者(R3.7 ⇒ R3.8)

・80万まで :390円 ⇒ 390円
・80~120万:650円 ⇒ 650円
・120万超  :650円 ⇒ 1,360円

変更になったのは120万円超えだけですので、1,360円、これを押さえておきましょう。

ショートステイ利用者(R3.7 ⇒ R3.8)

・80万まで :390円 ⇒ 600円
・80~120万:650円 ⇒ 1,000円
・120万超  :650円 ⇒ 1,300円

ショートステイ利用者はすべての数字が変更となっています。

最初の80万までが600円と覚えやすい数字ですのでまずはこちらを覚え、あとは400円、300円と増えていきます。

法則はありませんが、細かい数字を覚える必要が無いため、数回復習し、試験直前で最終確認すれば試験本番でも対応できるレベルかと思います。

 

 毎月の負担上限額(高額介護サービス費)が変更

介護保険制度の高額介護サービス費の自己負担限度額は、制度創設時から医療保険の高額療養費制度を踏まえて設定されています。

介護サービスの利用者と同一世帯に年収約770万円以上の65歳以上の方がいる場合、毎月の負担上限額が以下のように変更になります。

・課税所得 690万円以上:140,100円(世帯) 

・課税所得 380万円~690万円未満:93,000円(世帯)

※改正前:44,400円

 

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こちらも参考 >> 令和4年度対策 法改正情報まとめ

 

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