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労務管理その他労働に関する一般常識に関する改正点です。

雇用する労働者が300人以下の中小事業主について、一定の基準を満たす場合は、申請により厚生労働大臣から「認定」を受けることができるようになりました。

ここでは改正内容・試験対策のポイントについて解説しています。

 




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 障碍者雇用認定(もにす認定制度)

もにす認定制度とは、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。

障害者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することが期待されます。

 認定マーク※重要

雇用する労働者が300人以下の中小事業主について、一定の基準を満たす場合は、申請により厚生労働大臣から「認定」を受けることができるようになりました。(障害者雇用促進法第77条)

この認定マークの名称が「もにす認定」です。

意味としては、”共に進む(ともにすすむ)”から”もにす”を抜いたところから決められたようです。

ポイントとなるのは、対象が中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)という点です。

 申請について

認定の申請は、必要書類を事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局に提出します。

審査の結果、認定基準を全て満たしていることが確認された場合は、各都道府県労働局から認定通知書が交付されます。

 認定を受けるメリット

以下は補足ですが、もにす認定を受けた事業主は以下のようなメリットがあります。

①障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できる

②日本政策金融公庫の低利融資対象になる

③厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象になる

試験対策上、ここまで押さえなくて良いかと思います。あくまで補足です。。。

 試験対策として

試験対策としては、主要な語句と登場人物はおさえておきましょう。

◆ もにす認定制度:障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度

◆ 中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)が対象で、基準を満たせば申請により厚生労働大臣から「認定」を受けることができる

◆ 認定マークの名称:もにす認定

◆ 申請は事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局に提出

太字の部分はチェックしておきましょう。

 

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