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【令和6年度(第56回)社労士試験対策】
労務管理その他労働に関する一般常識の対策として、令和4年度の雇用均等基本調査にある、育児休業取得率について、最新の数値や試験対策のポイントをまとめています。
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令和4年度雇用均等基本調査 “育児休業取得率”
労働経済の分野においては、様々な調査が行われており、社労士試験対策として「雇用均等基本調査」はチェックいておくべき調査の一つです。
雇用均等基本調査とは
「雇用均等基本調査」というのは、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果 測定や方向性の検討を行う上での基礎資料を得ることを目的としたものです。
出題実績あり
この調査結果は過去に出題された実績があります。
例えば、平成26年度の選択式試験で、育児休業を取得した者の割合を示した「育児休業取得率」そのものが空欄になりました。
過去の出題実績があるので、今後も要チェックといえます。
育児休業取得率(令和4年度調査結果)
最新版の「令和4年度雇用均等基本調査」の育児休業取得率についてですが、男女別に解説します。
女性
女性については、令和2年10月1日~令和3年9月30日までの1年間に、在職中に出産した女性のうち、令和4年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は80.2%となっています。
令和3年度の前回調査では85.1%でしたので、4.9%低下しています。
低下はしているのですが、女性の育児休業取得率は、平成21年以降、80%台で推移しているため、試験対策としては80%台ということを知っておけば十分かと思います。
男性
そして男性についてです。
女性と同じく、令和2年10月1日~令和3年9月30日までの1年間に、配偶者が出産した男性のうち、令和4年10月1日までに育児休業を開始した者の割合は17.13%でした。
令和3年の前回調査では13.97%でしたので、3.16%上昇した結果です。
男性の育児休業取得率は上昇傾向で推移していますが、10年前は1.89%だったので、ここ10年間で上昇をしており、ここ5年では急上昇となっています。
※諸外国と比較してもまだまだ低いです。
(出典:認定NPO法人フローレンス)
こういった大きな変化は、社労士試験でも論点になりやすいため、女性より男性の育児休業取得率をしっかりと押さえておくようにしましょう。
労働経済では数多くの統計調査がありますが、育児休業関連で改正が続いているため、令和6年度の試験対策といてチェックしておくと得点につながるかもしれません。
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