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「労務管理その他の労働に関する一般常識」に含まれる法令の中で、第52回(令和2年)社労士試験の対象となる法改正がいくつかあります。

この労一という科目…本当に受験生を泣かせる厄介な科目です”(-“”-)”

範囲が広い科目で、年度によっては突っ込んだ問題も出てきます。

細かい数値もあるので、できるだけ対策に力を入れた方が良いかと思います。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」に関連する法改正部分をザックリと紹介しておきます。

細かい学習は手持ちの教材で(‘ω’)ノ

 




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労一の中で出題傾向の高い法改正

学習の効率

今回2020年の法改正で、労一の範囲で、尚且つこれまで出題傾向の高い分野・法令としては、

労働者派遣法
パートタイム・有期雇用労働法
障がい者雇用促進法
職業安定法

などがあります。

それぞれ過去に出題された法令なので、今年度の本試験では重要な部分だと思います。

労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法

労働者派遣法やパートタイム・有期雇用労働法に関しては、「派遣先の情報提供義務」「待遇差改善や情報開示義務」「同一労働同一賃金導入」などが挙げられます。

「派遣先の情報提供義務」については、派遣労働者と締結する労働者派遣契約の中に、比較対象労働者の賃金、及び待遇差を改善する情報を提供することが義務化されます。比較対象は派遣先正社員と派遣社員が含まれます。

「同一労働同一賃金導入」は、非正規雇用労働者について次の規定を改正しています。

・パートタイム労働法の対象に、有期雇用労働者も含まれるようになります。法律名称も「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)に変わります。
・待遇について労働者に対する説明義務強化

・裁判外紛争解決手続の規定整備
・施行は、大企業が2020年4月1日より、中小企業の適用は2021年4月1日より

 

障がい者雇用促進法

「特例給付金」「優良認定の認定」が挙げられます。

「特例給付金」については、特定短時間労働者の雇用の促進及び継続を図るための特例給付金制度です。

優良認定の認定」については、障がい者の雇用の促進等に関する取り組みに関して、実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主(常用労働者300人以下)を認定することになりました。

 

職業安定法

職業安定法については「求人の不受理」「受動喫煙防止措置の明示」が挙げられます。

「求人の不受理」は、就職後のトラブルを未然に防止するため、ハローワークや職業紹介事業者等において、一定の労働関係法令違反の求人を受理しないことが可能になりました。

「受動喫煙防止措置の明示」についてはご存知の方も多いかと思います。求職者に対して明示しなければならない労働条件として、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項が加わりました。従業員の募集を行う者は、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務があります。これは改正健康増進法の全面施行に合わせ、令和2年4月より適用されています。

 

出題数は多くないが対策は必須

社労士試験の学習

ざっくりですが、今年の労一ではこのような改正があります。詳しくは手持ちの教材で…

ただ、法改正については、100%出題されるというわけではなく、改正点が多い科目でも、その部分の出題が少ないケースもあります。逆にがっつりその部分が出ることも…

もしかしたらわずかな点数かもしれませんが、たった1点、2点で不合格になる話もよく聞きます。

法改正対策は必須かと思います。

労務管理その他労働に関する一般常識については、

・択一式では5問(25肢)
・選択式では5問

です。

特に労一の択一式においては、一般常識関連は他の科目より半分半分なので出題数は少ないですが、法改正部分も対策する受験生がほとんどですので、差をつけられないようにしっかりと学習しておく必要があります。

法改正の学習については、私は「TAC出版の無敵の社労士 完全無欠の直前対策」で学習しました。

毎年6月下旬ごろに書店などで販売されます。

また、講義メディアのフォーサイトでも法改正部分の対策が行われたりします。

法改正書籍やフォーサイトのように”法改正の法令がまとめてある”教材のほうが学習しやすく、効率良く対策ができるかと思います。

 

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