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労働基準法について

「労働基準法」に含まれる法令の中で、第52回(令和2年)社労士試験の対象となる法改正がいくつかあります。

労働基準法は社労士試験の学習の中で最初に勉強する科目です。

仕事をしている方なら関わりが深い法律なので、理解しやすい内容が多いです。

また、労衛・労災・労一とも深い関係にあるので、労働基準法は基礎的な科目としてもしっかりと学習しておくべき科目です。

ここでは、「労働基準法」に関連する法改正部分をザックリと紹介しておきます。

細かい学習は手持ちの教材で(‘ω’)ノ

 




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2020年度試験【労働基準法】の主な法改正事項

中小企業の時間外労働上限規制が追加

時間外労働の上限規制は、昨年の2019年4月1日より大企業は適用されていましたが、

今年2020年4月1日より、中小企業にも適用されます。

昨年より、時間外労働の上限を、原則月45時間かつ一年間で360時間として法定化しています。

違反した場合は罰則があります。

また、1年単位の変形労働時間制(3ヵ月超えの対象期間の場合)については、繁忙期や閑散期等による労働時間の配分を行うことで、上限は原則月42時間かつ一年間で320時間としています。

この施行日が、大企業が2019年4月1日スタート、

中小企業が2020年4月1日スタートですので、この中小企業が加わった点が今年の改正点です。

 

災害等による時間外労働の基準

災害などによる臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部が改正されました。

予想できない災害だけでなく、突発的な事故、その他避けることができない事由については、

労働基準法第33条による「労働時間の延長」が対象となっています。

この点の措置について、サーバー攻撃等のシステムダウンや大規模なリコールへの対応なども含まれることを明確化されました。

 

賃金請求権の消滅時効期間・付加金請求の期間

賃金請求権の消滅時効期間の見直しが行われました。

2020年3月27日に、賃金請求権の時効が2年⇒3年に延長されることが決まりました。

また、付加金の請求権も延長されています。

民法の消滅時効の改正を受けて、

・労働者名簿等の書類の保存期間

・付加金請求の期間

・賃金請求権の消滅時効期間

については、本則上では5年の延長ですが、当分の間は3年としています。

こちらは2020年4月1日より施行されます。

これにより、労働基準法で学習する時効について注意が必要です。

●年次有給休暇請求権、災害補償請求権の時効期間は2年

●労働者名簿書類の保存期間、付加金請求、賃金請求権は3年(※本則上では5年)

●退職金の時効は5年

と、時効期間が2年間、3年間、5年間と3種類あります。

 

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