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今回は法改正について少し…

ご存知の方も多いと思いますが、社労士試験の法改正事項は出題頻度が高いです。

直近の法改正事項だけでなく、数年前の法改正のもの、更には将来のものも狙われる可能性があります。

例えばですが、今年の第53回社労士試験に、来年の令和4年に改正される内容が出題される…なんて可能性もゼロではありません。

また、法改正で無くなってしまう規定を無くなる前に出題する…というケースはありがちなパターンです。

今年の第53回社労士試験だと、

例えば「受給権の保護」に関して、年金の受給権を担保とした小口の資金の貸付けの仕組みが令和4年4月1日に廃止されます。

なので、今年の社労士試験で狙わる可能性がありますので、すでに改正が確定しているものに対して、念のため確認しておきましょう。

 

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