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【令和4年度(第54回)社労士試験対策】
今回は厚生年金保険法に関する改正情報です。
令和4年4月より年金制度の改正に伴って加給年金の支給停止ルールが見直されました。
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加給年金の支給停止規定の見直し
施行日:令和4年4月1日
加給年金とは?
厚生年金被保険者の扶養家族(配偶者や子ども)がいる場合に支給される年金のことです。
被保険者期間が20年以上ある場合、65歳になったときに被保険者に生計を維持されている配偶者や子どもがいる場合は、加給年金が加算されます。
改正内容
令和4年4月より年金制度の改正に伴って加給年金の支給停止ルールが見直されました。
改正前は、配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金、障害年金を受け取る権利があり、一部でも支給されている場合は加給年金は支給停止となり、配偶者の年金が全額支給停止されている場合、加給年金は支給されていました。
改正後は、配偶者の老齢厚生年金または退職共済年金が全額支給停止されていても、受け取る権利(在職で支給停止など)がある場合は、加給年金は支給停止となります。※障害年金については変更なし
ただ、経過措置があります。
以下の要件をすべて満たす場合は加給年金が継続となります。
・2022年3月時点で本人の老齢厚生年金、もしくは障害厚生年金に加給年金が加算されている
・2022年3月時点で配偶者に厚生年金保険被保険者期間20年(240月以上)の老齢厚生年金を受け取る権利があり全額支給停止されている
ルール改正の背景
この改正の背景としては、配偶者の老齢厚生年金等が一部でも支給されている場合には加給年金が支給されない一方、
配偶者の賃金が高く、在職老齢年金制度によりその全額が支給停止となっている場合には加給年金が支給されるといった不合理が生じていました。
このことを踏まえ、配偶者が老齢厚生年金等の老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有する場合は、その全額が支給停止されている場合であっても、加給年金額に相当する部分の支給が停止されることになりました。
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