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社労士試験の救済とは

 

令和5年度(第55回)社労士試験の自己採点は終わりましたか?

救済の有無によって合否が分かれる方も多いでしょう。

ここでは救済とは何か、救済となる条件について解説しています。

 




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基準点引き下げ(救済)とは何か

「救済」というのはご存知でしょうか?初めて受験された方の中には、もしかしたら知らない方もいるかもしれません。

救済というのは、基準点引き下げのことです。

ざっくり解説すると、社労士試験は総合の合格基準点のほか、科目別の基準点もクリアする必要があります。(大体7割正解できれば合格ライン)

受験者の得点分布を考慮して、一定の場合に合格基準点を引き下げるといった措置です。

例えば選択式試験のある科目で、多くの方が3点以上とれなかったとします。その場合、科目別の合格基準点が2点もしくは1点以上になります。これがいわゆる基準点の引き下げ(救済)です。

毎年模擬試験で正答率の高い問題は絶対に正解できるようにするのはこのためです。

尚、この救済措置は正式な合格発表日、2023年10月4日まで分かりません。

 

 救済の条件

救済措置の条件ですが、半数の受験生が3点をとれなかった場合、判断基準としては、2点以下の人の割合で決まります。

この基準点を引き下げることで、合格者が多すぎるとその科目は救済されません。

逆に例年とのつり合いが取れるのであれば救済される可能性があります。

もう少し具体的に解説すると、2点に引き下げた場合に、2点以上が全体の7割以上となった場合は3点のままで救済はありません。

(合格予想ラインをまだ出していない予備校などは、受験生のデータを収集しているためです。そこから救済の可能性などを予測します。)

 

 引き下げの下限

救済の下限は、選択式が1点以上までです。0点救済はありません。

択一式は3点以上まで、2点以下の救済はありません。

 

 過去の選択式の救済

昨年実施された第54回社労士試験選択式の救済科目はなんと「無し」でした!

救済が無かったのは数年ぶりということもあり珍しい事でしたが、更に前の令和3年度では労働一般(1点)、国民年金法(2点)でした。

■令和4年:救済なし
■令和3年:労一1点 国年2点
■令和2年:労一2点・社一2点・健保2点
■令和元年:社一2点
■平成30年:社一2点、国年2点

見てわかるように、一般常識科目の救済が多いです。

毎年ではありませんが、難易度が高い場合が多いため、救済になりやすい科目といえます。

これらの救済は、上記で解説した条件に当てはまるため、基準点が引き下げとなりました。

ちなみに択一式はほとんどの確率で救済になりません(^^;

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