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法律の目的条文

10月も一週間経ちました!!

朝晩の気温がグンと下がってきているので体調管理には十分注意しましょう(゚∀゚)b

特に台風19号が接近中で、災害はもちろんですが気温も更に下がる予報です…

 

さて、今回は学習のポイントを少し…

今年に実施された令和元年の社会保険労務士本試験にも出題されましたが、

選択式試験で「労働安全衛生法の目的(法1条)」の部分が出題されました。

各法律の法1条には大抵「目的」の条文が制定されています。

この目的条文…決して軽視してはいけません…

目的条文の部分は令和元年度の本試験だけでなく、平成10年度や平成24年度でも労働安全衛生法の目的条文は出題されています。

もちろん、択一式試験でも問われるケースが多いです。

目的条文の部分は過去に何度も繰り返し出題されているので、学習の際は少し注視しましょう。

 

労働衛生だけでなく他の法律の目的も出題されています。

なので、法律を問わずに「目的」は最重要!と考えましょう。

極端な話、日々の学習で毎回各法律の「目的条文」は必ず一度読む…くらいの重要度です。

目的条文を理解することは、その法律すべてに関わることです。

目的条文の出題はすごく良い問題だと思います。

本質を知る…前回もお伝えしたように、この法律が存在する意味を理解しておきましょう。

 

で、今回の令和元年に出題された労働安全衛生法の目的条文の部分ですが、

本年度では「快適な職場環境」が空欄でした。

その前の平成24年度試験では「快適な職場環境の形成」、更に平成10年度試験では「快適な職場環境」が空欄です…

ん?同じ?

そう、労働安全衛生法では全く同じ箇所が出題されています。

労働安全衛生法においては、この部分が重要なキーワードとされているのです。

 

対策としては、過去に出題された『目的条文』の箇所は必ずチェックするようにしましょう。

過去5年分は必須、なんなら過去10年分はチェックしておくことをおススメします。

当サイトでは過去問テキストの重要性をお伝えしていますが、まさにこの『目的条文』の学習においても同時に取り入れるようにしましょう。

まさかこんな簡単な目的条文がまた出題されるなんて無いだろう…は危険です。

過去に出題された部分は繰り返し、テキストや過去問で何度も学習しましょう。

以上

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