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労働基準法では、「労働協約」と「労使協定」という規定が出てきます。
それぞれの違い、見分けがつきにくい決まりですよね。
社労士の勉強を一周したころに忘れがちなところでもあります( ゚Д゚)
よく似た言葉ですが、全く違う内容です。
それぞれの違いについて簡単に紹介しておきます。
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労働協約とは?
労働協約については、
労働組合と会社等の使用者が話し合い、労働条件などを決めて書面にしたものです。
なので、労働契約や就業規則など、条件を決めているものです。
この条件に基づいて労働者は働き、使用者はこの条件に基づいて労働者を労働させます。
労使協定とは?
一方、労使協定というのは、労働条件を決めているものではありません。
罰則の適用を受けない免罰効果がある!というだけのものです。
例えば、
法定の労働時間を超えて労働させてしまうと労働基準法違反となります。
しかし、36協定を締結して届出をした場合、協定の範囲内で法定労働時間を超えて労働させても罰則の適用を受けることはありません。
そう、労使協定というのはこの免罰効果があるというだけのものです。
なので、実際に法定の労働時間を超えて働かせるのであれば、就業規則等にきちんと規定を定めておく必要があります。
労働協約と労使協定の締結者は?
労働協約は、使用者と労働組合が締結するもので、原則、労働組合の組合員に限り効果があります。
労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者と使用者の間で締結します。
簡単ですが、労働協約と労使協定はこのような違いがあります。
例えば、「労使協定の説明で”~は労働協約である”」といった出題などには要注意ですね。