本記事はプロモーションを含みます
徴収法で必ず押さえておかないといけない数値の一つとして、「労災保険率」があります。
労災保険料率とは労災保険料の計算に用いられる料率のことです。労災保険の給付を行うための財源となる労災保険料は、労働災害や通勤災害に遭ってしまった労働者に対する給付のために徴収され、保険料に従業員の負担はなく、全額事業主が負担することになっています。
この労災保険率の決定について、令和6年度は要注意です。
労災保険率の改定は、
「労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める」
と規定されています。
試験勉強をされている方なら必ず目にしているはずです。
過去にもこの規定が出題されたことがあり、「過去3年間」が論点になりました。
つまり、3年ごとに経済状況等を踏まえて労災保険率の見直しが行われることになります。
労災保険率は特殊な事情がない限り、3年ごとに見直しが行われていますが、直近の令和3年度の改定はありませんでした。
それが「新型コロナウイルス感染症」の影響です。
コロナ拡大の影響により、今後も厳しい経済・雇用情勢が予測されることから、個別の業種によって料率の引き上げが生じることがないよう配慮され、令和3年度から令和5年度の労災保険率は据え置きになりました。
そして次は令和6年度、3年ごとの改定なので、令和3年度の次は令和6年度です。
新型コロナが落ち着いてきたため、令和6年度は改定があると思われます。
変化があるなら、業種ごとの改定となります。
業種ごとに災害状況が異なるため、一律に変わることはありません。
引き上げ、引き下げされた業種があれば要チェックです。
特に、労災保険率の最大値と最小値の業種は最低限チェックしておきましょう。
また令和6年度の労災保険率が分かり次第、当サイトでもお知らせをします。
とりあえず、今は念頭に置いておきましょう。
当サイトで推奨の社労士講座フォーサイト
詳しい割引価格・教材・申込は公式へ↓↓