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令和5年度(第55回)社労士試験の選択式の「労務管理その他労働に関する一般常識」の予想解答・各問の難易度・解答方法について解説しています。

 




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【第55回】労務管理その他労働に関する一般常識 選択式

労務管理その他労働に関する一般常識(以下労一)の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には普通~やや難しいレベルかと思います。

奇問難問多しで毎年話題になる労働一般ですが、今年の選択式は判例、派遣法、最低賃金法からの出題でした。

 

【 A ・B 】欄について

A欄

難易度:難しい
正解 :⑰ 本件採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていなかつた

B欄

難易度:普通
正解 :⑧ 知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて

(昭和54720日最高裁判所第二小法廷)判例からの出題です。

とにかく選択肢が長いのため、それだけで難しかったと思います。

このA・Bは、採用内定の法的性質について触れた問題です。

よく読むと、空欄Aのような事情を考慮すると、解約権を留保した労働契約が成立するという、労働契約の成立要件に関する問題というのが分かり、契約締結のための特段の意思表示をすることが内定通知の他には予定されてなかったので、その他別途の手続きが無くても労働契約がとしては成立するということ、、、ややこしいですが、そういった感じで推測することは可能ですが難易度は高いと思います。

空欄Bは、企業には採用内定した人を就職させないという留保解約権を行使することができるが、それは例外的な場合に限られる、ではどういった場合かというと、正解肢の「知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて」という場合に当てはめることができます。なのでBの方が埋めやすいと思います。

 

【 C 】欄について

難易度:易しい

正解 :③ 3

労働者派遣法の労働者派遣の期間からの問題です。

第35条の3 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはならない

 

条文からの出題ですので、そのまま「3年」が上限になります。ここはマストで取りたい

 

【 D ・E 】欄について

D欄

難易度:難しい
正解 :⑳ 労働基準法

E欄

難易度:普通
正解 :⑫ 都道府県労働局長

最低賃金法からの問題です。

Dは罰則に関する問題で、最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があり、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法第40条の罰則が適用されるという内容です。

第40条  第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。

 

この特定(産業別)最低賃金額以上の賃金を支払わない場合ですが、最低賃金法の罰則はなく、「労働基準法」の罰則が適用されるため、Dは「労働基準法」が入ります。少し例外的ですので難しかったと思います。

Eは最低賃金の減額の特例の問題です。

第7条 (最低賃金の減額の特例) 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。…

 

ここは条文の通り、都道府県労働局長が入ります。社労士試験の学習の基本である、原則と特例、この2種を押さえておかないと難しかったかもしれません。

 

 基準点引き下げ(救済)の可能性

今年の労働一般の救済についてですが、通信講座・予備校など11社を調査したところ、2社が可能性ありと予想しています。

フォーサイトでは2点引き下げは無いにしても、1点引き下げはあるのでは!としています。

ただ、各大手予備校の集計データでは、平均点がそこまで悪くなく、救済になる条件には当てはまらないため、候補には挙げていません。※労一より、雇用の方が可能性ありとしています。

基本的には「全科目救済無し」の予想がベースで、もしあるとすればのレベルになるでしょう。可能性としては低いと思っておきましょう。

 

 まとめ C・Eは確実に

今年の労働一般は、問題文1から判例でした。

文脈と選択肢から正しいものを選べなくはないですが、選択肢の文章が長く、とても紛らわしいため間違えた方も多いかもしれません。

問題文2は労働者派遣法で正解できるレベル、問題文3は最低賃金法でEは基本的な問題、Dが難しい問題でした。

つまり、C・Eで2点を取らないと3点確保が厳しくなるかもしれません。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2023年10月4日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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