本記事はプロモーションを含みます

 

令和5年度(第55回)社労士試験の選択式の「雇用保険法」の予想解答・各問の難易度・解答方法について解説しています。

 




スポンサーリンク


【第55回】雇用保険法 選択式

雇用保険法の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には普通レベルかと思います。個人的にはやや難しいが少しあるかと…

選択式の雇用保険法は、技能習得手当、日雇労働求職者給付金、定年退職者等の受給期間の延長から出ました。

 

【 A・B 】欄について

難易度:易しい

A正解 :⑳ 通所手当

B正解 :⑥ 40日

A・Bは技能習得手当の問題です。

第36条第1項
 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する

則第56条 (技能習得手当の種類)
 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする

則第57条 (受講手当)
① 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む)に限る)について、40日分を限度として支給するものとする
② 受講手当の日額は、500円とする

 

条文ベースの簡単な問題です。技能習得手当は「受講手当」と「通所手当」があり、受講手当の上限が「40日」というところが出題されました。どちらも基本的な内容ですので正解しておいきたいところです。

 

【 C・D 】欄について

C欄

難易度:易しい
正解 :⑯ 通算して26日

D欄

難易度:普通

正解 :⑲ 通算して60日

日雇労働求職者給付金の問題です。

日雇労働求職者給付金には「普通給付」と「特例給付」があります。

C欄は「普通給付」です。普通給付は、日雇労働被保険者が失業した場合に、失業の日の属する月の前2月間に、その者について、通算して26日分以上の印紙保険料が納付されていることが条件となるため、C欄は通算して26日」が入ります。

D欄は「特例給付」で、受給期間に関する問題です。特例給付は、基礎期間(資格期間)が6か月、受給期間は、基礎期間に引き続く4か月間となります。

則第54条 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする

条文より、D欄には「通算して60日」が入ります。

ただ!選択肢の中にB欄正解肢の「40日」の対比として、「60日」という選択肢があります。この60日と通算して60日、BとDで混同し、間違えてしまう可能性があります。内容としては難しくありませんが、勘違いしてしまう可能性が高いため、難易度を「普通」としています。

 

【 E 】欄について

難易度:難しい

正解 :③ 10月31日

定年退職者等の受給期間の延長の問題です。奇問に近いようなレベルです。

問題文の受給期間を確認すると、原則の受給期間は「令和4年4月1日~令和5年3月31日」です。

そして定年退職者等の受給期間の延長により原則の受給期間に6か月加算され、受給期間は令和5年9月30日までとなります。

さらに疾病により職業に就くことができない期間のうち31日が加算され、令和5年10月31日までとなります。

行政手続きに載っているような例外的な条件も含まれます。もちろん、受験生の方は知らないのが当然かと思いますので、捨て問題として扱ってOKかと思います。つまり合否に影響はないでしょう。

 

 基準点引き下げ※救済について

選択式の雇用保険法の基準点引き下げ(救済)の可能性ですが、通信講座・予備校11社を調査したところ、6社が候補として挙げています。

今年は、選択式の全科目の中で最も救済があるかもしれない科目ですが!基本的には「全科目救済無し」予想が前提で、もしあるとすればのレベルです。

あくまで可能性としては低めかと思います。

 

 まとめ A・B・Cで3点確保

例年通り、数字に関する空欄がいくつかでました。

A・Bは技能習得手当の問題で、Aは過去にも出題されているため過去問対策していた方は特に難しいレベルではなかったと思います。

C・Dは日雇労働求職者給付金の問題で、いずれも基本的な問題ですがDで迷った方も多いでしょう

Eは受給期間の延長の問題で、これが事例問題となっているため難しいレベル…なので、簡単なA~Cで3点取りたいところです。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2023年10月4日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

当サイトでも推奨の社労士講座フォーサイト
2024年対策講座 開講中!
詳しい教材、割引価格、受講検討は公式サイトへ↓↓

 

 

スポンサードリンク