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今回は労働基準法最低年齢に関する規定について…

ご存知の通り、原則は一定の年齢に達しないと労働者として働かせることができません。

何歳かご存知でしょうか?

15歳になった最初の3月31日まで(中学3年を卒業するまで)です。

労働基準法56条では以下のように規定しています。

使用者が、労働者として就業させることが可能な最低年齢は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が経過した者(義務教育終了者)である(労働基準法56条)

 




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 原則、中学3年を卒業するまで

15歳というと中学3年生ですね。

つまり、中学校を卒業した年度末ということになりますので、中学校の卒業式を終え、就職先で働くことができるのは、4月1日以降で無ければ原則違反…ということになります。

ちなみに違反行為として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

義務教育を終えるまでは働くことを原則として禁止…ということですね。

 元々は単に「15歳」過去に改正があった

実は、労働基準法における最低年齢は、元々は15歳でした。

一般常識等でも学習する”労働力人口”というのは、15歳以上の人口の内、就業者と完全失業者を合わせた人口になります。

ただ、平成12年4月よりこの規定が改正されて、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで”となりました。

 

最低年齢の例外規定

15歳でもその年度末までは原則として働くことができませんが、原則です!

社労士試験に原則という言葉が入ると、例外というものが存在します。この点は社労士試験の大きな特長でもありますね。例外の規定として、

「児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつその労働が軽易なものについては、労働基準監督署長の許可を得て働かせることが出来る」

という規定があり、非工業的事業であれば、15歳になる年度末であっても労基署の許可を受けることで働くことが可能です。

15歳になる3月末までは工場等では働くことができません。コンビニ等はOKということです。

そして4月に入ると工場等でもOKになるというわけです。

 

社労士試験の学習となると簡単な規定ですが、実際に15歳の方が働くとなると少し考えてしまうような内容ですね。

この点は択一式でも狙われやすく、選択式でも年齢やその範囲を狙われる可能性があります。

難しい規定ではないので、きちんと押さえておきましょう。

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