本記事はプロモーションを含みます

 

令和5年度(第55回)社労士試験の選択式の「厚生年金保険法」の予想解答・各問の難易度・解答方法について解説しています。

 




スポンサーリンク


【第55回】厚生年金保険法 選択式

厚生年金保険法の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。

全体的には普通~やや難しいレベルかと思います。

今年の厚生年金保険法の選択式は、権限の委任、事例問題・遺族厚生年金の支給停止、年金額の改定からの出題でした。

 

【 A・B 】欄について

難易度:普通

A正解 :⑯ 地方厚生局長

B正解 :⑰ 地方厚生支局長

第109条の9(地方厚生局長等への権限の委任)
① この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

② ①の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる

 

権限の委任からの問題です。

条文表現そのままの出題で、厚生労働大臣の権限がまず地方厚生局長に委任でき、更に地方厚生局長の権限を地方厚生支局長に委任することができます。

おそらくテキストにも掲載されていた内容かと思いますが、正解肢が似たようなものになるため、もしかしたら戸惑った方も多いかもしれません。

 

【 C 】欄について

難易度:難しい

正解 :⑫ 障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金

事例問題で難しかったと思います。

考え方としては、まず「遺族厚生年金」は初診日要件が絶対であるため、初診日においてはすでに退職していて、厚生年金保険では無かったということから、障害厚生年金は支給されなかったと分かります。

一方、遺族厚生年金は長期要件の25年を満たしているため支給されます。そうなると、選択肢から障害厚生年金が入っていない「障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金」が正解肢になります。

 

【 D 】欄について

難易度:難しい

正解 :② 0.2%の引き下げ

年金額の改定のルールからの出題です。年金額の改定のルールの原則は、

・新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」
・既裁定者は「物価変動率」

で改定を行うのが原則となっています。

そして物価変動率がプラスで名目手取り賃金変動率がマイナスの場合は、賃金がマイナスになる=現役世代が苦労していることになります。なので、既裁定者も賃金変動に合わせて名目手取り賃金変動率で改定されることになります。※新規裁定者・既裁定者ともに「名目手取り賃金変動率」で改定

そして問題文です。物価変動率が+0.2%、名目手取り賃金変動率が-0.2%となっており、上記の通り賃金変動に合わせて改定されるため、既裁定者の年金額は、前年度から0.2%の引下げとなります。あぁややこしい…

 

【 E 】欄について

難易度:普通

正解 :⑤ 1年

第67条第1項 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する

 

所在不明の場合の遺族厚生年金の支給停止の問題です。

どれくらい所在が明らかでない場合に停止するのかという問題ですが、正解肢は1年です。

1ヶ月もありますが、これは遺族厚生年金ではなく、年金全般の所在不明の場合の届出の事で、届け出なかった場合でも支給停止ではなく差し止めになるので、混同しないように注意しましょう。

 

 基準点引き下げ(救済)について

厚生年金保険法の基準点引き下げ(救済)ですが、通信講座や予備校11社の予想を検証したところ、3社が候補に挙げていました。

ただ、基本的には全科目救済無しがベースで、もしあるとすれば…くらいのレベルです。

可能性としては低いかと思います。

 

 まとめ 難しいC・D以外で3点取りたい

厚生年金保険法にしては珍しく、難易度が高めでした。

C・Dは事例問題で時間を掛けて解く問題だったので、間違えた方も多いかと思います。

それ以外は基本的な問題で正解できるレベルです。

C・D以外で何とか3点取りたいところです。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2023年10月4日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

当サイトでも推奨の社労士講座フォーサイト
2024年対策講座 開講中!
詳しい教材、割引価格、受講検討は公式サイトへ↓↓

 

 

スポンサードリンク