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第53回社労士試験選択式労災保険法の解説

令和4年度(第54回)社労士試験の選択式の「労働者災害補償保険法」の予想解答・難易度レベル・解答方法について解説しています。

 




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【第54回】労働者災害補償保険法 選択式

労働者災害補償保険法(以後、労災)の選択式問題の予想解答・レベルです。

第54回社労士試験選択式労災難易度

全体的には普通~やや難しいレベルかと思います。

これまであまり論点にされなかった視点からの出題があり、苦戦した方もいるかと思います。

 

【 A ・B】欄について

難易度:難しい

A正解 :② 9

B正解 :⑦ 290

1 業務災害により既に 1 下肢を 1 センチメートル短縮していた(13 級の8 )者が、業務災害により新たに同一下肢を 3 センチメートル短縮(10 級の7)し、かつ 1 手の小指を失った(12 級の 8 の 2 )場合の障害等級は A 】級であり、新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の【 B 】日分である。なお、 8 級の障害補償の額は給付基礎日額の 503 日分、 9 級は 391 日分、10 級は 302 日分、11 級は 223 日分、12 級は 156 日分、13 級は 101 日分である。

 

この2問は難しかったと思います。A・B空欄になっている文章の問題の主旨としては、業務災害によって既に1下肢を1センチメートル短縮(13級の8)、新たな業務災害で同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)かつ1手の小指を失った(12級の8の2)⇒この場合の障害等級と新たに給付される障害補償の額が論点となっています。加重と併合繰上げが連動し、どのように決定されるかという点がポイントです。

解き方として、まずは同一部位(1下肢)に加重された後の身体障害の等級を考えます。=10級の7

続いて他の部位の身体障害の等級(12級の8の2)を定めて、両者を併合して現在の身体障害の該当する等級を認定=9級 ※詳しくいうと、併合は重い方の障害等級が全体の障害等級となりますが、13級以上の障害が2つあるので重い方の10級を1級繰り上げた結果、9級になる

そして最後に現在の等級の額から既にあった障害の等級の額を控除して得た額が給付額となりますので、新たな障害につき給付される障害補償の額は、現在の等級である9級(391日分)から、既にあった障害の等級13級(101日分)を控除した額として、290日分となります。

 

【 C 】欄について

難易度:易しい

正解 :⑱ 労働者

2 最高裁判所は、中小事業主が労災保険に特別加入する際に成立する保険関係について、次のように判示している(作題に当たり一部改変)。労災保険法(以下「法」という。)が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を【 C 】とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。

 

C~Eは連動しており、ここでは中小事業主が特別加入する際の保険関係について問われています。Cですが、中小事業主の特別加入は労働者に関して成立している保険関係に中小事業主が組み込まれる形で行われるので、保険関係上、中小事業主は「労働者」とみなされることによって労災保険の保護の対象となります。

 

【 D  E 】欄について

~~~~個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業、経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって、それぞれその業務の中に【 D 】を前提に、各別に保険関係が成立するものと解される。したがって、建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について、当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず、【 E 】に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。

 

C~Eは連動しており、ここでは中小事業主が特別加入する際の保険関係について問われています。

【 D 】欄

難易度:普通

正解 :⑲ 労働者を使用するものがあること

中小事業主が特別加入する際の保険関係は場所ごとに成立します。建設の事業の場合、建設工事の現場、営業活動を行う本店等はそれぞれ別々に保険関係が成立するため、保険関係は労働者を使用するものがあることによって成立…となります。

【 E 】欄

難易度:普通

正解 :⑨ 営業等の事業に係る業務

出題された文章の場合は、建設現場は労働者がいるので保険関係は成立しますが、営業の事業を行う本店等は労働者がいないので保険関係が成立していません。中小事業主の特別加入は「労働者の保険関係が成立していること」が前提となるので、保険関係が成立していない営業等の事業については事業主は特別加入できません。そのため、営業等の事業に係る業務に起因する事業主の死亡に関しては、保険給付の対象になりません。

 

 基準点引き下げ※救済について

第54回社労士試験労災保険法予想

労災保険法の基準点引き下げ(救済)の可能性ですが、通信講座や予備校11社の解答予想を検証したところ、2社が可能性として挙げています。

可能性は低めですが、完全に有り得ない科目ではなさそうです。

 

 まとめ C・D・Eで3点確保

労災保険法については、Aが障害補償給付の加重と併合繰上げを組み合わせた問題で難しいレベルでした。A・B共に関連しており、支給額算定の数式を覚えていなかった場合は正解するのが難しかったでしょう。

問題文2は判例問題ですが、過去に択一式でも出題実績があるため正解しておきたいところ…なのでC・D・Eで3点を何とか確保したいところです。

もしかしたらA・Bの正答率によって基準点の引下げ(救済)の対象になるかも…

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2022年10月5日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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