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第54回社労士試験選択式労基労衛

令和4年度(第54回)社労士試験の選択式の「労働基準法・労働安全衛生法」の予想解答・難易度レベル・解答方法について解説しています。

 




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【第54回】労働基準法・労働安全衛生法 選択式

労働基準法・労働安全衛生法の選択式問題の予想解答・レベルです。

第54回社労士試験選択式労働基準法難易度

全体的には普通レベルかと思います。

 

【 A 】欄について

難易度:普通

正解 :② 8月31日

1 労働基準法第 20 条により、いわゆる解雇予告手当を支払うことなく9 月 30 日の終了をもって労働者を解雇しようとする使用者は、その解雇の予告は、少なくとも【 A 】までに行わなければならない。

 

択一式で何度も出題実績があるところで、ついに選択式でも出題されました。問題の趣旨としては、解雇予告手当を支払うことなく9月30日の終了をもって労働者を解雇しようとする場合はいつまでに解雇予告を行わなければならないかという問題です。解雇予告手当を支払うことなく解雇しようとする場合は「30日以上前」に解雇予告をしなければなりません。ここでは「解雇の予告を行った日」を解雇予告期間の計算に算入されないのがポイントとなります。

そのため、問題にある9月30日の終了をもって解雇するためには、8月31日には解雇の予告をしなければなりません。

 

【 B  C 】欄について

東亜ペイント事件(S61.7.14最二小判)からの出題です。

「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が【 B なされたものであるとき若しくは労働者に対し通常【 C 】とき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。

 

【 B 】欄

難易度:難しい

正解 :⑨ 他の不当な動機・目的をもって

【 C 】欄

難易度:難しい

正解 :⑦ 甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである

転勤命令が使用者の権利濫用にあたるかどうかの判例問題です。前後の文脈と択一式の模試で触れていれば対応できる問題でした。どちらか1つ正解していればラッキーです。

問題文「業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合」とあり、このような場合、不当な動機・目的をもってなされた場合、・労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等特段の事情がある場合には、その転勤命令は権利の濫用に当たります。結論としては、「本件転勤命令には業務上の必要性が優に存在し、労働者に与える不利益も通常甘受すべき程度であり、権利を濫用したとはいえない」というものです。

 

【 D 】欄について

難易度:

正解 :⑳ 労働者の作業内容を変更したとき

3 労働安全衛生法第 59 条において、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが、この教育は、【 D 】についても行わなければならないとされている。

 

D及びEも、例年に比べるとかなり解きやすい、法律の条文ベースの問題でした。ポイントとして、雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育は、常時使用する労働者のみでなく「全労働者」が対象となる点です。

 

【 E 】欄について

難易度:

正解 :⑥ 快適な職場環境の実現

4 労働安全衛生法第 3 条において、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、【 E 】と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

 

D同様に、とても簡単な問題でした。平成18年度の選択式でも同じ条文が論点となりましたが、令和4年度は「快適な職場環境の実現」が空欄となりました。法律の条文ベースなので特に解説は不要ですが、過去問の対策をしていれば得点できる内容です。こういった出題実績のある条文は、空欄箇所は違えど、繰り返し出題されることがあるのでチェックしておきましょう。

 

 基準点引き下げ※救済について

第54回社労士試験選択式労働保険科目の救済可能性

労基・労衛の基準点引き下げ(救済)についてですが、可能性としてはかなり低いと思います。

通信講座や予備校11社の解答予想を検証したところ、唯一フェニックス社だけ可能性を挙げていましたが、その他は無しとの予想です。

 

 まとめ A・D・Eで3点確保!

労働基準法は近年の傾向通り、判例の問題が出題されました。

Aは択一式でも出題実績があるため、ここを正解できたか…がポイントになるかもしれません。

B・Cが長い語句が空欄になってるためやや難しかったと思います。※どちらか正解していればラク

労働安全衛生法はかなり簡単だったので、D・Eは確実に取って2点確保しておきたいところです。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2022年10月5日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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