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第53回社労士試験選択式雇用保険法の解説

令和4年度(第54回)社労士試験の選択式の「雇用保険法」の予想解答・難易度レベル・解答方法について解説しています。

 




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【第54回】雇用保険法 選択式

雇用保険法の選択式問題の予想解答・レベルです。

第54回社労士試験雇用保険法解答

全体的には普通レベルかと思います。

今年は「暗記」がポイントになる問題でした。

 

【 A・B・C 】欄について

難易度:普通

A正解 :① 1年間最後の完全な6賃金月

B正解 :④ 雇用保険被保険者離職票

C正解 :④ 2,061円

1 雇用保険法第 13 条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば 12あるときは、【 A 】に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を 180 で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は【 B 】に基づいて行われるが、同法第 17 条第 4 項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が 2,500 円のときの基本手当日額は【 C 】となる。

 

賃金日額と基本手当の日額についての出題でした。

Aについて、賃金日額は原則、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額となります。完全な賃金月が12の場合、最後の完全な6賃金月で計算することになります。

Bについて、賃金日額の算定は雇用保険被保険者離職票に基づいて行われます。離職票には離職の日以前の賃金支払い状況を記入する欄があります。

Cについて、令和3年8月~令和4年7月までの期間、賃金日額の最低限度額は2,577円です。算定した賃金日額が2,500円の場合は最低限度額が適用され、基本手当の日額は2,577×80/100で2,061円となります。

 

【 D・E 】欄について

D・Eは教育訓練給付の支給要件についての出題でした。

2 雇用保険法第 60 条の 2 に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成 25 年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成 26 年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は【 D 】である。ただし、同条第 5 項及び同法施行規則第 101 条の2の9 において、教育訓練給付金の額として算定された額が【 E 】ときは、同給付金は支給しないと規定されている。

ア 平成 26 年 6 月 1 日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが、平成 28 年 7 月 31 日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
イ 平成 29 年 9 月 1 日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが、平成 30 年 9 月 30 日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
ウ 令和元年 6 月 1 日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和 3 年 8 月 31 日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
エ 令和 4 年 6 月 1 日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和 5 年 7 月 31 日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。

 

【 D 】欄

難易度:普通

正解 :③ 令和3年8月31日

【 E 】欄

難易度:易しい

正解 :③ 4,000円を超えない 

まずは支給要件をまとめます。

■基準日(対象教育訓練を開始した日)に一般被保険者等の場合、支給要件期間が3年以上あること(※当分の間、初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者は支給要件期間が1年以上あること)

■基準日に一般被保険者等でない場合、基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が基準日以前1年以内(原則)にあり、支給要件期間が3年以上あること(当分の間、初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者は、支給要件期間が1年以上あること)

この要件をもとに、問題文を解いていきます。平成25年中に教育訓練給付金を受給しており、離職期間中に教育訓練を開始する場合、最も早く支給要件を満たす離職の日は、

A:平成26年6月1日就職、平成28年7月31日離職・受給
B:平成29年9月1日就職、平成30年9月30日離職・受給
B:令和1年6月1日再就職、令和3年8月31日離職・受給なし
B:令和4年6月1日再就職、令和5年7月31日離職・受給なし

過去に教育訓練給付金を受けたことがあるため、支給要件期間は3年必要になります。基本手当を受給しても支給要件期間は通算され、AとBの間は1年を超えているので支給要件期間としては通算しません。

Bの平成29年9月1日~平成30年9月30日の1年1か月と、令和1年6月1日~令和3年8月31日の2年3か月が通算できるため、最も早く3年以上の支給要件を満たすのは、令和3年8月31日の離職です。

また、教育訓練給付金の額として算定された額が「4千円」を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。

 

 基準点引き下げ※救済について

第54回社労士試験雇用保険法予想

雇用保険法の基準点引き下げ(救済)の可能性ですが、通信講座・予備校11社を調査したところ、2社が可能性を示唆していました。

可能性としてはゼロではないが、低めの予想です。

 

 まとめ A・B・Eで3点以上は確保できる

例年通りですが、雇用保険法は数字関連が出題されました。

Aは行政手引からの出題で、応用力があれば正解できるレベル、Bはレベル的には普通…Cは正確に覚えていない受験生もいたと思うので、正誤が分かれるところです。

Ⅾの事例問題もそれほど難しくなく、Eは基本的な問題でした。

A・B・Eで3点以上は確保しておきたいところです。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2021年10月29日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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