本記事はプロモーションを含みます
令和5年度(第55回)社労士試験の選択式の「労働者災害補償保険法」の予想解答・各問の難易度・解答方法について解説しています。
スポンサーリンク
【第55回】労働者災害補償保険法 選択式
労働者災害補償保険法(以後、労災保険法)の選択式問題の予想解答・各問の難易度です。
全体的には易しいレベルかと思います。
休業補償給付と社会復帰促進等事業からの出題でした。
【 A ・B・C 】欄について
難易度:易しい
A正解 :⑲ 療養
B正解 :⑦ 4
C正解 :② 100分の60
休業補償給付の問題です。
以下条文がポイントになります。
第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
条文の通りですが、「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による「療養(A)」のため労働することができないために賃金を受けない日の第「4(B)」日目から支給…その額は、1日につき給付基礎日額の「100分の60(C)」に相当する額とする」
基本的な条文からの問題だったのできちんと対策していた方なら全く問題なくクリアできるレベルです。
【 D・E 】欄について
D欄
難易度:普通
正解 :⑩ 健康診断
E欄
難易度:易しい
E正解 :⑭ 賃金
社会復帰促進等事業の問題です。以下条文です。
第29条第1項 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
2 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
3 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
今回、条文の3つ目<賃金の支払の確保を図るために必要な事業>が問われ、(D)健康診断と(E)賃金が空欄になりました。Eは賃金の支払いの確保等に関する法律で具体的な規定が設けられており、空欄の後ろに”支払い”とあったので、もし知らなくても賃金と入れやすかったと思います。
基準点引き下げ※救済について
労災保険法の基準点引き下げ(救済)の可能性ですが、通信講座や大手予備校11社の解答予想を検証したところ、候補には挙がっていませんでした。
難易度もかなり易しいので、救済の可能性は無いと思います。
※基本的には「全科目救済無し」予想がほとんどでした。
まとめ 全問正解で得点を稼ぎたい
労災保険法については、A~Cは休業補償給付に関する問題で、基本的なレベルでした。
問題文2は社会復帰促進等事業の問題でこちらも基本的なレベル…全問正解できる内容で得点を稼ぎたい科目です。
注意点
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。
当サイトでも推奨の社労士講座フォーサイト
2024年対策講座 開講中!
詳しい教材、割引価格、受講検討は公式サイトへ↓↓