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社労士試験の受験資格

人気の国家試験「社労士試験」ですが、受験するためには受験資格が必要となります。

受験資格といっても決してややこしいものではありませんが「誰でも受験できる」というわけではありません。

受験資格は大きく4つ、学歴・厚生労働大臣の認めた国家試験合格・過去の受験経験・実務経験とあり、この中のいずれか1つを満たしている必要があります。

受験を検討している方は要チェックです(‘ω’)ノ

 




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 社労士試験 4つの受験資格

社労士試験の受験資格は大きく4つあります。学歴・試験合格・過去の受験票・実務経験とありますので、それぞれ解説していきます。

 1. 学歴による受験資格

大学・短期大学・専門学校・専門職大学・専門職短期大学・高等専門学校(5年制)・その他厚生労働大臣が認めた学校卒業などがありますが、一般的な4年制の大学を卒業していれば受験資格を満たしていることになります。

 2. 試験合格による受験資格

司法書士・中小企業診断士・行政書士・弁理士・税理士といって資格に合格していれば受験資格を満たすことになります。これらは厚生労働大臣が認めた国家試験に合格していればOKというもので、その資格は現在79の資格があります。

 3. 過去の受験経験による受験資格

過去3年度以内のいずれかの社労士試験の受験票又は成績通知書があれば、それが受験資格を満たす証明になります。なので再チャレンジの方は過去の受験票や通知書を提出すればOKとなります。

 4. 実務経験による受験資格 ※要注意

一番ややこしいのが実務経験による受験資格です。これは自分だけで判断するのが難しいところです。もちろん、どんな実務経験でも受験資格として認められるわけではないため注意が必要です。

 

 可能なら学歴が最も分かりやすい

初めて社労士試験に受験される場合は、学歴による受験資格が最も分かりやすく、簡単かと思います。卒業証明書を添付するだけなのでとても分かりやすいです。

もちろん、過去に受験経験があれば受験票がそのまま証明書になるのでより簡単です。

試験合格による受験資格ですが、持っている方なら良いですが、指定されている資格は決して簡単に取れる資格ではありません。司法書士…中小企業診断士…行政書士…税理士…勉強をしたことが無い方でも難しい試験であることは容易に想像できるかと思います。

 

 実務経験による受験資格は要注意…

 認められる実務経験

実務経験として認められる経験は、年数業務内容に決まりがあります。そのほか、パート・アルバイトの雇用形態の場合は認められないケースがあります。

受験要項から受験資格コード08~13のいずれかの勤務先において、3年以上の実務経験を有していることが求められます。以下より順番に解説します。

 健康保険組合、労働保険事務組合等(受験資格コード08)

労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 国・地方公共団体の公務員、日本郵政公社の役員・職員、全国健康保険協会・日本年金機構の役員(受験資格コード09)

国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者※日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません
全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者※社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む

 社会保険労務士又は弁護士の補助者(受験資格コード11)

社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 労働組合の専従役員、法人等の労務担当役員(受験資格コード12)

労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者(受験資格コード13)

労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事した期間が通算して3年以上になる者

 実務経験証明書の”事務内容”が判断要素

実務経験による受験資格の場合は「実務経験証明書」の提出が必要で、“事務内容”について詳細な記載が求められます。

この事務内容によって受験資格の有無が判断されますので、かなり重要な項目となります。

注意点としては「単純な事務作業」では受験資格をクリアすることができません。

一般の法人等の従事者だと実際に申請書の作成経験の有無が重要となります。単純に給与計算や給与を振り込む等の事務内容では認められません。また、パート・アルバイトの場合は認められないことがあります。従事した事務内容に加え、1週間の労働時間によっても経験値がどれほどなのかの判断材料となります。

つまり、自己の判断だけで、実務経験を受験資格とするのは難しいところです。

個人的にはあまりオススメではない方法かと…

 事前確認を利用しましょう

社労士試験オフィシャルでは「受験資格の事前確認」を受けることができます。

パートやアルバイトといった短時間労働者としての実務経験はもちろん、実務経験で受験資格を得ようとしている方であれば、あらかじめ要件をみたすかどうか確認することができるので、利用しておけば安心かと思います。

実務経験を受験資格にするなら、社労士試験センターに相談をしましょう。通常だと書類到着から1週間以内に回答があります。

 

 まとめ

ということで、社労士試験では大きく4つの方法で受験資格を満たすことができます。

実務経験はちょいとややこしいので、どうしてもこれしか無い!という方が利用すると良いのではないでしょうか…

できれば他の方法が簡単で分かりやすいです…(‘ω’)ノ

受験資格は細かく分類されているので、社労士試験オフィシャルサイトで確認すると良いでしょう。

もし不安な場合は事前確認を利用することをオススメします。

>>社労士試験オフィシャルサイト

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