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社労士試験補正ルール

 

社労士試験には合格基準点が毎年変動しますが、原則となるルールがあります。

また、基準点が引き下げ補正になる救済の決まりもあります。

試験対策としては必要ありませんが、来年受験を予定されている方は合格基準の考え方を正しく理解しておきましょう。

 




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 社労士試験の合格基準点

 原則

社労士試験の合格基準は「国民に分かりやすい簡易なものとすることが望ましい」との考えの下、出題形式、過去の合格基準の動向、他の試験制度の現状を踏まえて、平成12年度の社労士試験から以下の原則的な合格基準が設定されています。

【選択式】総得点 28点以上(40点中)・各科目 3点以上(5点中)

【択一式】総得点 49点以上(70点中)・各科目 4点以上(10点中)

どちらも総合得点と科目別得点で基準点をクリアする必要があり、総得点7割以上、各科目の基準点を超えるという2段階の基準をクリアできれば確実に合格できます。

つまり、苦手な科目を捨てるという作戦が通用しないのが社労士試験の特徴でもあります。

 

 補正

前記のように原則の決まりがありますが、試験年度によって難易度や受験生の正答率を踏まえて補正が行われています。

 総得点の補正

選択式、択一式それぞれの総得点について

①前年度の平均点との差を小数第1位まで算出する

②「①」で算出した数字を四捨五入し、換算した点数に応じて前年度の合格基準点を上げ下げする

※各科目の最低点引き下げを2科目以上行ったことにより、例年の合格率と比べ高くなるとき(概ね10%を目安)は試験の水準維持を考慮して合格基準点を1点足し上げる

 科目別基準点の補正

各科目の合格基準点(選択式3点、択一式4点)以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は、合格基準点が引き下げ補正されます。

ただし、以下の場合は補正が行われません。

・引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合
・引き下げ補正した合格基準点が、選択式で0点、択一式で2点以下となる場合

これが毎年話題になる「救済」です。

毎年どの科目が救済になるのか…というのが話題になります。

例えば今年の令和5年度試験では選択式「雇用保険法」が候補に挙がっていましたが、第2の条件で引っかかり救済ゼロの年でした。

 

ちなみにこの科目別の補正ですが、選択式ではちょくちょくありますが、択一式ではほとんどありません。

 

 目指すべき合格ラインは?

ここまで解説してくれば、社労士試験は7割以上取れれば合格できることが分かります。

7割といっても、総得点、科目別、それぞれが7割以上の得点です。

救済頼みだとギリギリのラインで合否が変わってくるので、目指すべきは

選択式が総得点28点以上、各科目3点以上

択一式が総得点49点以上、各科目4点以上

このボーダーラインを知っておけば、よほど難易度が易しくない限り合格できるはずです。

逆に言うと、100点の知識は必要なく、7割の知識で合格できるということです。

もちろんまんべんなく学習する必要はありますが、完璧は必要ない試験と思っておきましょう。

 

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