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社労士試験の出題科目って社会保険労務士法で規定されているが、出題形式までは規定されていない…なんてことはご存知でしょうか?

近年では出題科目や出題形式に変化はありませんが、法律改正などで今後変更となる可能性もゼロではありません。

ここでは社会保険労務士試験の出題科目・出題形式について解説しています。

 




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 社労士試験の出題科目・出題形式について

 社労士試験の出題科目

社労士試験の出題科目は「社会保険労務士法」で以下のように規定されています。

社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う

① 労働基準法及び労働安全衛生法

② 労働者災害補償保険法

③ 雇用保険法

④ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

⑤ 健康保険法

⑥ 厚生年金保険法

⑦ 国民年金法

⑧ 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

 

もっというと社会保険に関する一般常識もあります。

この出題される科目は、法律で規定されているため社労士法自体が改正されない限り、上記の科目に変更はありません。

 出題形式(選択式・択一式)

そして出題形式ですが、これまでは社労士法では規定されていません。

出題形式等については、毎年その年度の試験について官報で公示されます。大体、4月中旬です。

ここで、出題形式や出題数が明らかにされます。

近年の出題形式は「選択式」「択一式」と分かれており、それぞれの出題科目と出題数が示されています。

 

ちなみに、平成22年度以降、選択式試験において、徴収法からの出題は無いと示され続けています。

この先も無いかもしれませんが、念のため毎年チェックしておく必要があります。

出題が無い傾向が続いているだけで、正式にはその年度の試験について公示されるまでは確定しません。

もしかしたら未来で「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」が選択式で出題されることになる可能性もゼロではないです。(過去に出題実績があり)

現在は選択式ですが、記述式だった時に出題実績があります。

 

また、出題形式も変わる可能性があります。

記述式が続いていましたが、平成12年度に選択式に変更となりました。

来年度にオンラインでも受験申し込みのシステムがスタートする予定です。

他のところで何かしらの変化があってもおかしくないのではと思います。

 

 学習と並行して最新の試験情報もチェック

その年度の社労士試験が具体的にどうなるか、社労士試験オフィシャル等で公示されて確定するので、正式な発表を見逃さないようにしましょう。

これまでと同様の試験形式や範囲だと思っていて、いざ試験を受けたら変わっていた…では対策が変わるので合格が難しくなるかもしれません。

当サイトでも最新の試験情報をお知らせしていますが、学習の片隅に、試験情報の収集も忘れないようにしましょう。

 

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