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第53回社労士試験選択式労働基準法と労衛の解説

第53回(令和3年度)社労士試験の選択式について…

ここでは「労働基準法・労働安全衛生法」の予想解答・難易度レベル・解答方法について解説しています。

 




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【第53回】労働基準法・労働安全衛生法 選択式

労働基準法・労働安全衛生法の選択式問題の予想解答・レベルです。

第53回社労士試験選択式労働基準法労衛法解説

全体的なレベルとしては、普通~やや難しいかと思います。

AとDは基本問題なので確実に取り、C・Eは難しいレベルなので、できればBで取りたいところです。

それぞれ解説していきます。

 

【 A 】欄について

難易度:易しい

正解 :⑱ 身元保証人

1 賠償予定の禁止を定める労働基準法第 16 条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又は【 A 】の義務として課せられるものをいう。

 

労働基準法の第16条、賠償予定の禁止にある違約金の性質についてからの出題です。”労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない”場合、違約金を支払う義務があるのは、労働者本人、親権者、そしてもう1つは何かという問題ですが、これは前後の文脈からみて⑱身元保証人を選べるかと思います。

また、誰か?という問題なので候補としては以下の4つから

⑤ 2 親等内の親族
⑥ 6 親等内の血族
⑯ 配偶者
⑱ 身元保証人

特に基本的な問題ですので、消去法でも解答できます。

 

【 B  C 】欄について

国際自動車事件(R2.3.30最1小判)からの出題です。使用者が労基法37条の「割増賃金を支払った」といえるか否かの判断についてがポイントになります。

「使用者が労働者に対して労働基準法 37 条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、【 B 】に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37 条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、【 B 】に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である[…(略)…]。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法 37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり[…(略)…]、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、[…(略)…]同条の趣旨を踏まえ、【 C 】等にも留意して検討しなければならないというべきである。

 

【 B 】欄

難易度:普通

正解 :⑪ 通常の労働時間の賃金

割増賃金の規定では、通常の労働時間の賃金が割増賃金の基礎となると規定されているため、そこから⑪通常の労働時間の賃金を選択できます。

【 C 】欄

難易度:難しい

正解 :⑭ 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け

Cがやや難しいです。考え方としては、特定の手当が割増賃金であると裁判で主張するために必要なものです。この場合、選択肢から消去法で選ぶ方法がベストかと思います。

⑫ 当該手当に関する労働者への情報提供又は説明の内容
⑭ 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け
⑮ 同種の手当に関する我が国社会における一般的状況

⑫や⑮では説得力に欠けると判断できれば、⑭当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付けがベストな解答になります。

 

【 D 】欄について

難易度:易しい

正解 :⑩ 心身の条件

3 使用者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の【 D 】に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

 

労衛法第62条の中高年齢者等についての配慮からの出題です。もし、条文を暗記していればなんとなく頭の片隅にあったはず…覚えていない場合はここでも消去法です。候補は以下の4つ

⑧ 希望する仕事
⑨ 就業経験
⑩ 心身の条件
⑲ 労働時間
⑧1 年

条文の「特に配慮を必要」「適正な配置」という語句がヒントにすれば⑩心身の条件を選べるかと思います。

 

【 E 】欄について

難易度:難しい

正解 :③

4 事業者は、高さが【 E 】以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

 

第518条からの出題です。『高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合、墜落の危険防止のため、作業床を設置しなければならない』という規定があります。かなり細かい箇所なので正確に把握するのは難しかったように思います。

正解は③2メートル

高さの問題なので、選択肢として数字です。今回だと①~④が候補になります。1メートル、1.5メートル、2メートル、3メートルですが、危険防止の観点から1メートルでは低すぎます。1.5メートルも中途半端でわざわざ計測するのが面倒な感じがするので、2メートルか3メートルです。想像力を働かせると、2メートル以上になると大体2階建て部分位の高さです。そうなると怪我の可能性があるとわかれば、2メートルをなんとか選ぶことができます。とはいえ難しいですよね。

 

基準点引き下げ※救済について

第53回社労士試験予想11社

労基・労衛に関して、基準点引き下げの救済の可能性ですが、可能性としては低いと思います。

通信講座や予備校11社の解答予想を検証したところ、特に労基・労衛の救済について言及しているところはありませんでした。

 

まとめ A・B・Dで3点確保!

C・Eは難しいので、A・B・Dは正解して3点確保しておきたいところです。

労働基準法は例年通り判例問題でした。判例問題は一度も見たことが無いところだと焦りますよね…

Aは判例ではなく語句の解釈の問題ですが、規定の趣旨がわかっていれば正解できます。Bは文脈をしっかりと確認できればなんとか正解できるレベルです。Cは長い語句が空欄でそれがややこしくさせていたので難易度としては高い方かと思います。

労働安全衛生法は、Dは基本的な内容ですが、E欄が難しい問題でした。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式な解答は2021年10月29日の正式発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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