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第52回社労士試験健康保険選択式解説

第52回(令和2年度)の社労士試験について…

ここでは「健康保険法」の選択式について、予想解答・レベル・解答方法などについて解説しています。

「健康保険法」選択式の総レベルとしては、普通~やや難しいといった感じです。

 




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【第52回】健康保険法 選択式

健康保険法の選択式問題の予想解答・レベルです。

健康保険法選択式

全体的なレベルとしては、普通~やや難しいレベルといった感じです。

例年通り計算問題があり、論点を見つけつつもやや複雑な計算だったので少し難しく感じた方もいるでしょう。

それぞれ解説していきます。

 

【 A 】欄について

難易度:易しい

正解 :⑬ 地方社会保険医療協議会に諮問する

1 健康保険法第 82 条第 2 項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第 63 条第 3 項第 1 号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第 64 条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、【 A 】 ものとされている。

 

Aについては基本的な問題です。択一式でも出題実績が多く、マストで得点に繋げたい問題です。

 

【 B 】欄について

難易度:易しい

正解 :⑱ 標準報酬月額が 28 万円

2 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70 歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の【 B 】 以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の 100 分の 30 である。

 

Bは一部負担金に関する問題です。標準報酬月額の内容なので、選択肢としては、

⑩前月の標準報酬月額が 28 万円
⑪前月の標準報酬月額が 34 万円
⑱標準報酬月額が 28 万円
⑲標準報酬月額が 34 万円

上記が候補となります。70歳以上で30/100ということで現役並み所得者に値しますので、⑱の標準報酬月額が28 万円が正解となります。こちらも基本的な問題なので正解しておくべきところです。

 

【 C 】欄について

難易度:やや難しい

正解 :③ 125,570 円

 3 50 歳で標準報酬月額が 41 万円の被保険者が 1 つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が 10 万円、室料など選定療養に係る特別料金が 20 万円、保険診療に要した費用が 70 万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は 21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100 円+(療養に要した費用-267,000 円)× 1 %」であるので、高額療養費は【 C 】 となる。

 

Cについては高額療養費に関する計算問題です。計算問題なので少し時間がとられた方も多いと思います。こちらの問題の大きなポイントとしては、室料等の特別料金を含めるのかどうかが正誤の分かれ道です。※含めない

高額療養費算定基準額の計算は以下の通りです。

80,100 円+(700,000-267,000 円)×1%=84,430円

一部負担金は、保険診療に要した費用70万円の3割ですので210,000円

※50歳で標準報酬月額が41万円ということは3割負担、70歳未満の場合は一律3割負担なので標準報酬月額41万円は問題の内容に影響なし

つまり、高額療養費の額は210,000-84,430=125,570円となります。

 

【 D 】欄について

難易度:普通

正解 :⑧ 所轄公共職業安定所長

 4 健康保険法施行規則第 29 条の規定によると、健康保険法第 48 条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第 8 号又は様式第 8 号の 2 による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合(様式第 8 号の 2 によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており、この日本年金機構に提出する様式第 8 号の 2 による届書は、【 D 】 を経由して提出することができるとされている。

 

Dは健康保険法の提出に関する問題です。どこを経由するか…という論点なので、候補としては以下の4つ、

⑥ 住所地の市区町村長
⑧ 所轄公共職業安定所長
⑨ 所轄労働基準監督署長
⑭ 中央社会保険医療協議会

健康保険法施行規則第29条の規定により、日本年金機構に提出する被保険者の資格の喪失に関する届出を所轄公共職業安定所長経由で提出することができると規定されています。そのため解答は⑧ 所轄公共職業安定所長

 

【 E 】欄について

難易度:普通

正解 :⑮ 当該事業の意義及び内容

5 健康保険法第 181 条の 2 では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、【 E 】 に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。」と規定している。

 

Eは、〇に関する広報…とあるように、目的となる語句が入ります。候補としては、

⑦ 傷病の予防及び健康の保持
⑮ 当該事業の意義及び内容
⑯ 当該事業の財政状況
⑳ 療養環境の向上及び福祉の増進

空欄の前に、「健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう」とあるので、⑮の「当該事業の意義及び内容」が一番マッチする語句になります。知らない場合は少し悩む問題であるかと思います。

 

基準点引き下げ※救済について

基準点引き下げの救済の可能性ですがゼロとは言い切れない感じです。

予想は少ないですが、資格スクールや通信講座等の予想でも、選択式の健康保険法は基準点引き下げ(救済)の可能性がある科目として候補にあがっています。

健康保険法選択式救済の可能性

Cが計算問題で、もしかすると正答率が悪い…そして覚えていない意外な箇所が空欄になっていたりするので間違えた方が多い可能性があります。

それでも3点は取れそうですが、計算問題+意外なポイントという点で状況によって基準点が下がる可能性もゼロではありません。

 

まとめ

今年の健康保険法の選択式についても、例年の傾向通り数字問題の出題がありました。

Cは論点を見つけつつ、少しややこしい計算が必要だったので時間を取られた方も多いかもしれません。

A・B・D等は基本的な問題でしたが、Eは逆に覚えていないかもしれない意外な箇所が空欄だったので、間違えた方が多いかもしれません。

基準点の引き下げの可能性もありますが、3点確保という点では可能なレベルかと思いますので、計算問題以外のところで3点は確保しておきたいところです。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式発表は2020年11月6日の発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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