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第52回社労士試験厚生年金保険法選択式解説

第52回(令和2年度)の社労士試験について…

ここでは「厚生年金保険法」の選択式について、予想解答・レベル・解答方法などについて解説しています。

「厚生年金保険法」選択式の総レベルとしては、易しいレベルで満点を狙えるかと思います。

 




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【第52回】厚生年金保険法 選択式

厚生年金保険法の選択式問題の予想解答・レベルです。

第52回社労士試験厚生年金保険法解答速報

全体的なレベルとしては、易しいレベルといった感じです。

満点を狙えるレベルで得点を稼げる科目だと言えます。

それぞれ解説していきます。

 

【 A 】欄について

難易度:易しい

正解 :⑨ 国民の理解

1 厚生年金保険法第 31 条の 2 の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対する【 A 】を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている。

 

Aについては、厚生年金保険法における「被保険者に対する情報の提供」に関する規定です。〇を増進されるとあるので、選択肢から〇の理解という語句がなじみます。候補としては以下の4つ、

⑨ 国民の理解
⑩ 受給権者の理解
⑮ 被保険者及び被保険者であった者の理解
⑯ 被保険者の理解

「被保険者に対して…通知するものとされている」という部分が解読のポイントで、選択肢から⑨か⑯に絞られますが、正解は⑨の国民の理解となります。基本的な問題で、確実に取りたいところです。

尚、国民年金法でも同じ規定があり、そこでも「国民の理解を増進させ…」と規定されているので記憶に残りやすい規定かと思います。

 

【 B ・C】欄について

難易度:易しい

B正解 :⑫ 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日

C正解 :⑳ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

2 厚生年金保険法第 44 条の3第1 項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその【 B 】 前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(【 C 】 を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の B までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。

 

B・C欄は、「支給の繰り下げ」に関する条文からの出題です。どちらも基本的な内容ですので、確実に正解しておきたいところです。

Bについては、「その〇前に…」とあるので期間のような語句が入ります。①~④の選択肢も期間の候補ですが、いずれもマッチしません。ですので、候補としては以下の4つ、

⑪ 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
⑫ 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
⑬ 受給権を取得した日から起算して 5年を経過した日
⑭ 受給権を取得した日から起算して 6か月を経過した日

繰り下げの規定は基本的な問題ですので、特に解説は必要ないかと…老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は繰り下げの申出ができるとされています。つまり、正答は⑫の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日

Cは、当該規定の何が除かれるのか、どのような種類の年金が除外されているのかが空欄になっています。つまり、候補は以下の4つ、

⑰付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑱老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑲老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金
⑳老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

こちらも繰り下げできな場合の原則的な規定内に、国民年金法による給付(老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金を除く)という規定があります。つまり、正答は⑲老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金

 

【 D・E 】欄について

難易度:易しい

D正解 :⑤ 按分割合

E正解 :② 2年

 3 厚生年金保険法第 78 条の2第1 項の規定によると、第 1 号改定者又は第 2 号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき【 D 】 について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから【 E 】 を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。

 

D・Eについては、離婚等における合意按分からの出題で、こちらも頻出問題です。

Dについて、〇について合意とあるので馴染みそうな語句は以下の4つ、

⑤ 按分割合
⑥ 改定額
⑦ 改定請求額
⑧ 改定割合

基本的な条文の部分で、正答は⑤ 按分割合です。

Eも、〇を経過したときとあるので期間が候補になります。当然、Bで使用した⑪~⑭はなじまないので、以下の4つが候補です。

1
② 2
3
④ 6か月

こちらも合意按分の規定にある基本的な出題ですので、学習していれば②の2年と分かるかと思います。

 

基準点引き下げ※救済について

基準点引き下げの救済の可能性ですが、かなり基本的な問題で易しい!といえるレベルだったので、恐らく無いかと思います。

最低でもB~Eで4点は確保し、総得点を稼いでおきたいところです。

 

まとめ

今年の厚生年金保険法の選択式については、基本的な条文からの出題、尚且つ、主要な語句が空欄になっていたためかなり易しいレベルでした。

恐らく、基準点の引き下げの可能性は無いでしょう。

逆に得点を稼げる科目なので、4点以上は獲得しておきたい科目です。

 

注意点

・解答速報はあくまで予想ですので、本試験の結果の合否を保証するものではございません。正式発表は2020年11月6日の発表をお待ちください。
・解答に関する質問は受け付けておりませんのでご了承ください。
・転載・画像のコピー・使用はお断りしております。

 

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