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国民年金法と厚生年金保険法には、「被保険者に対する情報の提供」すなわち“ねんきん定期便”に関連する規定があります。何度も論点になっているところですね(‘ω’)ノ

届いて見たことがある方も多いであろうねんきん定期便ですが、毎年”誕生月”に送付されてきます。

ねんきん定期便では、

・加入期間
・将来の年金見込額
・保険料納付額
・直近1年間の国民年金納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額

などが記載されています。

そして節目の年齢の被保険者には、封書形式で全ての加入記録を記載し、年金記録がチェックできるようになっています。学習経験がある方ならお分かりかと思いますが、この節目年齢は、「35歳」「45歳」「59歳」です。

ではこの節目年齢の根拠…なぜこの3つの年齢なのか…

 




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35・45・59は老齢基礎年金の支給と関係

3つの節目年齢の根拠は、“老齢基礎年金の支給”と関連しています。

現在では、老齢基礎年金の受給資格期間は「10年」となっていますが、過去は「25年」でした。

35歳の意味

万が一、35歳まで年金の保険料をすべて滞納しているとなると、そこから25年分の保険料を納付しければ受給資格期間を満たすことができません。第1号被保険者は60歳で資格を喪失するので、35歳というのは60歳までに25年分の保険料を納めることができる最後のタイミングとなります。

45歳の意味

国民年金では任意加入があり、特例を含めると70歳まで加入することが可能です。ということは、45歳というタイミングは、70歳までに25年分の保険料を納めることができる最後のタイミングとなります。

35歳、45歳は「最後のタイミング」という意味合いのもと、詳しい情報を教えてくれるようになりました。

59歳の意味

もう一つ、59歳は老齢基礎年金の支給を受けることができる年齢の直前なので、節目年齢となっています。こちら、実はもともと58歳でしたが、年金記録の整備が発展し整備に掛かる期間が短縮できたことと、平成25年から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が引き上げられることに伴い、受給開始年齢により近い時期にと58歳から59歳に変更となりました。

 

今は受給資格期間が10年なので、そもそもの目的である節目年齢35歳・45歳は意味があまりないものになってしまっていますが、試験では択一式だけでなく選択式の数字空欄としても狙われやすいので必ずチェックしおきましょう。

 

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