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努力義務と義務

 

今年の社労士試験まであと半年!最近学習を始めた方の多くは、おそらく講義メディアや入門、基本テキストでインプット学習をされているかと思います。

当サイトでは1科目ずつ、講義メディア→基本テキスト→過去問 という流れを推奨していますが、過去問がいわゆるアウトプット学習になります。

私がやった方法ではアウトプット教材は過去問のみでしたが、アウトプット学習において、問題を解くときに、

数字(数値)や行政官職名などが良く出てきます。

そして社労士試験では「努力義務」なのか、「義務」なのかという論点は、とにかくよく出ます(‘ω’)ノ

「~に努めなければならない」というのが努力義務規定、

「~しなければならない」というのが義務規定ですが、取り締まり目的の規定は基本的に「義務」規定となります。

ですが、中には義務という強制効果が馴染まないものもあり、これらは通常、努力義務の規定となります。

また、規定を設ける時点で強制するまでの合意が得られない、時期尚早である場合は努力義務になることがあります。

そしてこういった時期尚早系の規定は、のちに法改正によって「義務」規定に変わるケースも少なくありません。

労働保険関連の科目に多いですが、分からない場合は実際のシーンに置き換えて考えると良いかもしれません。

実際、問題をやっているときに、これって努力義務?義務?と分からなくなったら、「これは取り締まり系なのか」「これがもし強制的だったら…」という感じで考えると、もしかすると思い出すかもしれません。

義務規定関連が混同するのはよくあることですので、念頭に置いておきましょう。

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