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合格基準点の原則から補正

 

社労士試験の合格基準点の原則から補正される流れと、今年の第54回社労士試験の結果「選択肢の社一」に照らし合わせてみていきたいと思います。なんかごちゃごちゃしてますが…

 




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 合格基準点は「原則」が「補正」されて決まる

実は社労士試験には原則の合格基準点があり、以下ように公開されています。

社労士試験の合格基準点

この原則となる合格基準点をベースに、毎年受験生の正答状況等から補正が行われています。

これを一律にしてしまうと、極端に合格者が多かったり、少なかったりするため、整合性を保つために調整されるわけです(^^;

補正には総得点の補正と、科目別得点の補正があります。

 

総合得点の補正は、以下の通りです。

補正① 選択式・択一式ともに、それぞれの総得点について前年度の平均点との差を小数第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した点数に応じて前年度の合格基準点を上げ下げ

補正② 補正①によって合格基準点を上下させた際、四捨五入によって切り捨て又は繰り入れされた少数点第1位以下の端数については、平成13年度以降、累計して̟̟±1点以上になった場合は、合格基準点に反映させます。ただし、これにより例年の合格率との乖離が大きくなった場合はこの限りではない

補正③ 科目別の合格基準点引き下げが2科目以上行ったことにより、例年の合格率と比べて概ね10%高くなるときは、試験の水準維持を考慮して合格基準点を1点足し上げ

③は救済によって合格者が増えすぎときに調整をするといった感じです。

 

各科目の合格基準点については、受験者の得点状況に応じて補正が行われます。

各科目の合格基準点(選択式は3点、択一式は4点)以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は、合格基準点が引き下げられます。

ただし、引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合や、引き下げ補正した合格基準点が選択式で0点、択一式で2点以下となる場合は補正が行われません。

これが原則と補正によって合格基準点が決まる流れです。

 

 第54回社労士試験に照らし合わせる「選択式の社一」

合格基準点の補正ルールを今年の第54回社労士試験に照らし合わせてみます。

第55回社労士試験の合格基準点

①選択式試験:総得点27点以上かつ各科目3点以上(補正科目なし)

②択一式試験:総得点44点以上かつ各科目4点以上(補正科目なし)

今年は選択式、択一式共に補正科目(救済)なしの年でした。

試験後は、各社で選択式の「社会保険に関する一般常識」等の救済が予想されていましたが、選択式で基準点引き下げの救済が無かったのは平成19年度以来という、珍しい年度でした。

ある種、それくらい正答な試験レベルだったといえます。

 社会保険に関する一般常識が救済にならなかった理由

合格基準点である3点未満だった割合が49.3%と、わずかに5割に届きませんでした。(3点以上の割合が50.7%)

2点以下が5割以上にならなかったので基準点の引き下げの対象外となりました。

内訳をみると、

・0点の割合:2.5%
・1点の割合:14.1%
・2点の割合:32.7%
・3点の割合:33.4%
・4点の割合:15.0%
・5点の割合:2.4%

もし、2点、3点の割合が逆なら可能性はあったかもしれませんが、引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合は原則引き下げ無しとなるため、真っ当なレベルの試験だったと言えるのかもしれません。

今年は労一でも奇問難問は無く、本当にきちんと基礎学習ができている方が報われる試験内容でした。

救済があることは有り難いことですが、第55回も奇問難問が無く、基本的な知識を学んだ方が合格できるレベルであれば良いなぁと思います(^^;

 

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